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幼児教育・保育の無償化

記事番号: 1-1577

公開日 2019年09月30日

更新日 2020年12月16日

令和元年10月1日から3歳から5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子どもたちの利用料が無償化となりました。

・幼児教育・保育の無償化 特設ページ(内閣府 外部リンク)

「保育所」「認定こども園」「幼稚園」等を利用する方

【対象者・利用料】

◆保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
認定こども園(教育利用)・幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。
既に市の支給認定を受けている子どもは、手続きの必要はありません。
通園送迎費、食材料費、行事費などは、従来どおり保護者の負担になります。
〇年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたち(※)については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※1号認定:小学3年生までの子どもからかぞえて第3子以降
 2号認定:就学前の子どもからかぞえて第3子以降
〇子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限25,700円です。
◆0歳から2歳までの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】

◆幼稚園、保育所、認定こども園に加え、「地域型保育」も無償化の対象となります。
〇地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことをいいます。

 

「認定こども園(教育利用)・幼稚園の預かり保育」を利用する方

 

【対象者・利用料】

◆認定こども園(教育利用)・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
◆無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。
〇「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

「認可外保育施設等」を利用する方

 

【対象者・利用料】

◆3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
◆無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。
〇「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

【対象となる施設・事業】

◆認可外保育施設に加え、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」、「企業主導型保育事業(標準的な利用料)」も対象となります。
〇認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

 

幼児教育・保育無償化対象施設について

 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認をした特定子ども子育て支援施設等について、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

 【無償化対象施設等一覧】

 認可保育所、認定こども園については一覧に記載はありませんが、無償化の対象です。

 一覧に掲載されていない施設・事業は無償化の対象外です。

 無償化対象施設等一覧(PDF)

お問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)
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