記事番号: 1-1577
公開日 2019年09月30日
更新日 2020年12月16日
令和元年10月1日から3歳から5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子どもたちの利用料が無償化となりました。
「保育所」「認定こども園」「幼稚園」等を利用する方
【対象者・利用料】
◆保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
認定こども園(教育利用)・幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。
既に市の支給認定を受けている子どもは、手続きの必要はありません。
通園送迎費、食材料費、行事費などは、従来どおり保護者の負担になります。
〇年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたち(※)については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※1号認定:小学3年生までの子どもからかぞえて第3子以降
2号認定:就学前の子どもからかぞえて第3子以降
〇子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限25,700円です。
◆0歳から2歳までの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
◆幼稚園、保育所、認定こども園に加え、「地域型保育」も無償化の対象となります。
〇地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことをいいます。
「認定こども園(教育利用)・幼稚園の預かり保育」を利用する方
【対象者・利用料】
◆認定こども園(教育利用)・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
◆無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。
〇「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
「認可外保育施設等」を利用する方
【対象者・利用料】
◆3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
◆無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。
〇「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
【対象となる施設・事業】
◆認可外保育施設に加え、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」、「企業主導型保育事業(標準的な利用料)」も対象となります。
〇認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
幼児教育・保育無償化対象施設について
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認をした特定子ども子育て支援施設等について、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
【無償化対象施設等一覧】
認可保育所、認定こども園については一覧に記載はありませんが、無償化の対象です。
一覧に掲載されていない施設・事業は無償化の対象外です。