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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

記事番号: 1-293

公開日 2018年08月28日

更新日 2020年12月22日

毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下訪問介護サービス等という)のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅介護サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、一月につき 200単位/件 が所定単位数から減算されます。

特定事業所集中減算の取り扱いについて[DOCX:61.6KB]

対象 手続き
1.全居宅介護支援事業所

・「特定事業所集中減算算定結果報告書」等を用いて、毎年度2回、判定期間中に作成された居宅サービス計画数に対する紹介率最高法人の居宅サービス計画数の割合を算出する。

・当該算定表は5年間保存する。

2.1において算出した割合が、いずれかのサービスが80%を超えた場合 ・提出期限までに「特定事業所集中減算算定結果報告書」を提出する。
3.2において、正当な理由がある場合 ・「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を追加し提出する。

4.2において、正当な理由がない場合

 (市が正当な理由に該当しないと判断した時を含む)

・減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、一月につき 200単位/件 が所得単位数から減算される。

1 対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

2 判定期間と減算適用期間

区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

3 減算の要件

判定期間に作成された居宅サービス計画について、訪問介護サービス等のそれぞれのサービスにおいて、最も多くの居宅サービス計画に位置づけられている法人を「紹介率最高法人」といい、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が以下の計算式で80%を超えた場合に、減算が適用されます。

  <計算式>
(例)訪問介護の場合 
  訪問介護にかかる紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置づけた計画数

4 正当な理由

算定の結果、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合には、正当な理由を市に提出してください。なお、市長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。正当な理由として考えられる理由の例示は次のようなものですが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等を含め諸般の事情を総合的に勘案し、正当な理由に該当するかどうかを適正に判断します。

  1. 居宅介護支援事業者の通常の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下
  5. サービスの質の高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  6. その他正当な理由と市長が認めた場合

5 提出書類及び方法

 1.特定事業所集中減算算定結果報告書[DOCX:59.6KB]

 2.参考様式1,2[XLSX:15.1KB]

 3.計算書(算定根拠書類)[XLS:152KB]

6 参考資料

厚生労働省から介護保険最新情報vol.1304にて注意喚起の通知がありました。特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、誤りがないようご留意ください。
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(介護保険最新情報vol.1304)[PDF:304KB]

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抜粋)[PDF:368KB]
 

7 提出先

甲州市役所 介護支援課 介護保険担当
〒 404-8501 甲州市塩山上於曽1085番地1 (本庁舎) TEL 0553-32-5066

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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