記事番号: 1-321
公開日 2020年04月20日
更新日 2020年12月22日
軽度者(要支援1・2及び要介護1の方、自動排泄処理装置の場合は要介護2及び要介護3を含む方)に係る福祉用具貸与については、その状態からみて使用が想定しにくい車いすや特殊寝台等の種目は、保険給付の対象外とされています。
ただし、軽度者であってもその状態に応じて必要性が認められる場合(厚生労働大臣が定める状態像に該当する者等)については、保険給付の対象として福祉用具の貸与を行うことができます。
甲州市では、理由書及び付属資料の提出が必要となりますので以下により手続きをお願いいたします。
1.対象者
(1)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等告示第三十一号のイに定める状態像に該当するもの
(2)甲州市が要否の判断を行うもの
軽度者であって上記(1)の規定に該当しない者のうち、下記の(ⅰ)~(ⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合
(ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示第三十一号のイに該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるon・off現象)
(ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうちに、告示第三十一号のイに該当することが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)
(ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、告示第三十一号のイに該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
2.必要書類(認定期間更新の都度ご提出下さい。)
軽度者の福祉用具貸与に係る理由書(word形式 19KB)
軽度者の福祉用具貸与に係る理由書(記入例)(PDF形式 168KB)
3.提出先
甲州市役所 介護支援課 介護保険担当 6番窓口
4.福祉用具の種類
車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置
5.参考資料
厚生労働大臣が定める状態像(word形式 14KB)