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市税に係る延滞金等の利率について

記事番号: 1-1470

公開日 2013年10月11日

更新日 2020年12月25日

市税に係る延滞金等の利率が変わります。

  租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣の告示により、地方税の延滞金及び還付加算金の利率が次のとおりに変更になり、令和7年1月1日から適用となります。

  本則  令和6年1月1日から
 令和6年12月31日まで
令和7年1月1日から

 

 延滞金の利率

(納期限の翌日から1か月を経過する日まで)

7.3% 

2.4%

(延滞金特例基準割合※1 +1%)

2.4%

(延滞金特例基準割合※1 +1%)

 延滞金の利率

(納期限の翌日から1か月を経過した日以降)

14.6%

8.7%

(延滞金特例基準割合※1 +7.3%)

8.7%

(延滞金特例基準割合※1 +7.3%)

 還付加算金の利率 7.3%

0.9%

(還付加算金特例基準割合※2)

0.9%

(還付加算金特例基準割合※2)

※1 延滞金特例基準割合は平均貸付割合に年1%を加算した割合。

※2 還付加算金特例基準割合は平均貸付割合に年0.5%を加算した割合。

   平均貸付割合は国内銀行の短期貸出約定平均金利の年平均(R5.9~R6.8)。年0.4%

 

【 参考 】  延滞金の利率の推移 (年率)

平成12年1月1日以降の延滞金の割合は、特例措置の適用により、次の表のとおりとなっています。

  平成12年1月1日から
平成25年12月31日まで
平成26年1月1日から令和2年12月31日 令和3年1月1日から 
納期限の翌日から1か月月を経過する日まで 特例基準割合 特例基準割合+1%  延滞金特例基準割合+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 年14.6% 特例基準割合+7.3%  延滞金特例基準割合+7.3%

 

期間 特例
基準割合
納期限の翌日から1か月を
 延滞金特例基準割合 経過する日まで 過した日から
平成20年1月1日~
平成20年12月31日
4.7% 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~
平成21年12月31日
4.5% 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~
平成25年12月31日
4.3% 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~
平成26年12月31日
1.9% 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~
平成28年12月31日
1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~
平成29年12月31日
1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~
令和2年12月31日
1.6% 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~ 
令和3年12月31日
1.5% 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~ 
令和7年12月31日
1.4% 2.4% 8.7%


※ 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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