記事番号: 1-1470
公開日 2013年10月11日
更新日 2020年12月25日
市税に係る延滞金等の利率が変わります。
租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣の告示により、地方税の延滞金及び還付加算金の利率が次のとおりに変更になり、令和7年1月1日から適用となります。
本則 | 令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで |
令和7年1月1日から | |
---|---|---|---|
延滞金の利率 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで) |
7.3% |
2.4% (延滞金特例基準割合※1 +1%) |
2.4% (延滞金特例基準割合※1 +1%) |
延滞金の利率 (納期限の翌日から1か月を経過した日以降) |
14.6% |
8.7% (延滞金特例基準割合※1 +7.3%) |
8.7% (延滞金特例基準割合※1 +7.3%) |
還付加算金の利率 | 7.3% |
0.9% (還付加算金特例基準割合※2) |
0.9% (還付加算金特例基準割合※2) |
※1 延滞金特例基準割合は平均貸付割合に年1%を加算した割合。
※2 還付加算金特例基準割合は平均貸付割合に年0.5%を加算した割合。
平均貸付割合は国内銀行の短期貸出約定平均金利の年平均(R5.9~R6.8)。年0.4%
【 参考 】 延滞金の利率の推移 (年率)
平成12年1月1日以降の延滞金の割合は、特例措置の適用により、次の表のとおりとなっています。
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
平成26年1月1日から令和2年12月31日 | 令和3年1月1日から | |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月月を経過する日まで | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
期間 | 特例 基準割合 |
納期限の翌日から1か月を | |
---|---|---|---|
延滞金特例基準割合 | 経過する日まで | 過した日から | |
平成20年1月1日~ 平成20年12月31日 |
4.7% | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~ 平成21年12月31日 |
4.5% | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~ 平成25年12月31日 |
4.3% | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~ 平成26年12月31日 |
1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~ 平成28年12月31日 |
1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~ 平成29年12月31日 |
1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~ 令和2年12月31日 |
1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 |
1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ 令和7年12月31日 |
1.4% | 2.4% | 8.7% |
※ 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
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