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令和3年度分から適用される個人住民税の主な改正

記事番号: 1-899

公開日 2020年11月27日

更新日 2021年01月06日

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
 
給与等の収入額(A) 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 (A)×40%−10万円
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円
850万円超 195万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合控除額は、195万5,000円が上限になります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げとなります。
65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)

公的年金等の

収入金額(A)

(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得)
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5,000円

(A)×25%+

17万5,000円

(A)×25%+

7万5,000円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万円5,000円

(A)×15%+

58万5,000円

(A)×15%+

48万5,000円

770万円超

1,000万以下

(A)×5%+

145万円5,000円

(A)×5%+

135万5,000円

(A)×5%+

125万5,000円

1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

65歳未満(昭和31年1月2日以降に生まれた方)

公的年金等の

収入金額(A)

(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得)
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5,000円

(A)×25%+

17万5,000円

(A)×25%+

7万5,000円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5,000円

(A)×15%+

58万5,000円

(A)×15%+

48万5,000円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5,000円

(A)×5%+

135万5,000円

(A)×5%+

125万5,000円

1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

基礎控除の改正

  1. 控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用されません
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する方
  2. 22歳以下の扶養親族を有する方
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方

◆所得金額調整控除=(給与等の収入額−850万円)×0.1

※なお、給与等の収入額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。

2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

◆所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))−10万円

※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。

所得控除等の合計所得金額の要件等

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

障害者、寡婦、ひとり親、未成年に対する非課税措置の合計所得金額

 

合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16.8万円 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円
所得割の非課税限度額の総所得金額(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦控除の条件が見直され、新たにひとり親控除が新設されます。

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は引き続き控除額26万円の寡婦控除を受けることができます。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外とします。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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