記事番号: 1-316
公開日 2020年04月14日
更新日 2025年03月10日
令和7年度に介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書を算定する事業所は、下記のとおり提出期限までに届出を行ってください。
1 提出書類・提出期限
提出書類
介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)
※別紙様式2-3、2-4の介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出先は山梨県となります。
◯計画書様式別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) (1)[XLSX:420KB]
◯記入例 【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:427KB]
提出期限
◯令和7年4月または5月から算定を開始する事業所
提出期限:令和7年4月15日(火)【必着】
◯年度の途中で新たに加算を算定する事業所
提出期限:算定を開始する月の前々月の末日
【例】6月サービス提供分から算定する場合は4月30日までに提出
2 その他届出
変更に係る届出書
下記のいずれかに該当する場合には、「変更に係る届出書」を届出を行ってください。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、親切併合等による計画書作成単位の変更
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
- ・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変化に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - ・算定する処遇加算の区分の変更を行う
・処遇加算を新規に算定する - 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
※6に係る変更のみの場合は、実績報告書を提出する際に6の事項を記載した変更届を併せてご提出してください。
※3、4、5に該当の場合には「介護算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧表等」をご提出ください。
◯届出書様式別紙様式4(加算 変更届出書)[XLSX:19.1KB]
◯提出期限
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日
施設系サービス:算定を開始する月の1日
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、下記の事項を記載した「特別な事情に係る届出書」の届出を行ってください。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合には、次年度の介護職員処遇改善加算の届出を行うには「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。
- 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)いついて、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字、資金繰りに支障が生じる等の状況にあたることを示す内容
- 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
- 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
- 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
◯別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:22.6KB]
介護算定に係る体制等に関する届出書
新規に処遇改善加算の算定を開始または処遇改善加算の区分を変更する場合には、「介護算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧表等」の届出を行ってください。
【地域密着型サービス】
◯R6.4~介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:23.3KB]
◯R6.6~介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(地域密着型)[XLSX:479KB]
【総合事業】
◯R6.6~介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)[XLSX:61KB]
◯提出期限
令和7年4月または5月から算定を開始する事業所
提出期限:令和7年4月15日(火)【必着】
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日
施設系サービス:算定を開始する月の1日
3 提出方法
- 電子申請届出システム(ご利用の際には下記のリンク先をご参照ください)
電子申請届出システムについて - 窓口持参
- 郵送