記事番号: 1-316
公開日 2020年04月14日
更新日 2024年11月29日
令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)への一本化が行われます。
※介護職員処遇改善加算等の基本的な考え方については参考資料をご確認ください。
新加算及び旧3加算を算定する事業者は、それぞれの期日までに以下の届出が必要です。
1 提出書類について(令和6年度様式)
(1)処遇改善計画書(提出部数1部)
〇計画書様式 R6.4~別紙様式2(処遇改善計画書)[XLSX:1.01MB]
〇記入例 R6.4~別紙様式2(処遇改善計画書)記入例[XLSX:1.02MB]
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※加算を新規取得又は加算区分の変更がある場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
R6.4~介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:23.3KB]
○令和6年4月及び5月分(旧3加算)
◆R6.4・5介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型・総合事業)[XLSX:975KB]
○令和6年6月分以降(新加算)
◆R6.6~介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型・総合事業)[XLSX:937KB]
(3)事業所において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求めることがあります。)
(ア)就業規則・給与規程等
労働基準法第89条に規定される就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)
(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
※上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。
2 提出期限
1.処遇改善計画書
(1)令和6年4月または5月に旧3加算を算定する場合並びに令和6年6月以降に新加算を算定する場合
令和6年4月15日(月)必着
ただし、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書について、提出後の変更は令和6年6月17日(月)まで受け付けます。
(2)その他
当該事業年度において初めて新加算を算定する月の前々月の末日(例:11月1日算定開始→9月30日までに提出)
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(1)令和6年4月または5月から新規に旧3加算を算定し始める場合、または旧3加算の区分を変更する場合
令和6年4月15日(月)
(2)令和6年6月以降に新加算を算定する場合
居宅系サービスの場合、令和6年5月15日(水)(算定開始月の前月15日)
施設系サービスの場合、令和6年6月3日(月)(算定開始月の当月1日)
3 提出先
甲州市役所 介護支援課 介護保険担当 7番窓口
4 参考資料
〇介護保険最新情報Vol.1214(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について)[PDF:7.07MB]
〇介護保険最新情報Vol.1215介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:3.47MB]