記事番号: 1-284
公開日 2015年12月02日
更新日 2021年01月19日
次の表に当てはまる場合は、14日以内に届出をしてください。
※手続きの際は、届出人の顔写真付きの身分確認証(マイナンバーカード、運転免許証等)、世帯主および手続き対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)の他、状況に応じて以下のものをお持ちください。
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
加 |
市外から転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険を脱退したとき |
職場の健康保険の喪失日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書※、退職証明書、雇用保険被保険者離職票 等) |
|
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 扶養からはずれた日がわかる証明書(社会保険資格喪失証明書※等) ※【参考様式】健康保険資格喪失証明書[DOCX:15.8KB] (記載事項を満たしていれば他の様式でも差し支えありません。) |
|
子どもが生まれたとき | 母子手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
脱 退 |
市外に転出するとき | 国保の保険証等※1 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保の保険証等※1、職場の保険証等※1(職場の健康保険の加入日がわかるもの) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保の保険証等※1、職場の保険証等※1(被扶養者の健康保険の加入日がわかるもの) | |
被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給) |
亡くなった方の国保の保険証等※1 |
|
生活保護を受給し始めたとき | 国保の保険証等※1、保護開始決定通知書 | |
そ の 他 |
転居・氏名変更・世帯主変更・世帯合併・世帯分離をしたとき | 国保の保険証等※1 |
修学のため、他市町村に住所を定めるとき | 国保の保険証等※1、在学証明書 | |
交通事故で怪我をしたとき(第三者行為) | 詳細は「第三者行為」をご覧ください。 | |
保険証等※1を紛失・汚損したとき | 汚損した国保の保険証等※1 |
※1 保険証等・・・保険証(マイナ保険証ではない従来の保険証)、資格確認書、資格情報のお知らせのうち、交付されているものを指します。
届出人
届出義務者は世帯主です。
ただし、同一世帯の世帯員は、世帯主に代わって手続きができます。(委任状不要)
同一世帯以外の方(代理人)が手続きする場合は、各手続きに必要なものに加えて、以下のものをご用意ください。
・委任状[PDF:131KB]
※法定代理人の場合は、戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等をお持ちください。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
ご注意ください
◆加入手続きが遅れると・・・
国民健康保険税は、国民健康保険の資格が発生したとき(職場の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって課税されます。また、届出の日までに支払った医療費のうち保険者負担分を国民健康保険に請求するお手続きが生じることがあります。(ただし、全額自己負担になる場合もあります。)
◆脱退手続きが遅れると・・・
脱退する届出があるまで国民健康保険税は課税され続けます。そのため、新たに加入した健康保険の保険料と国民健康保険税を二重で納付してしまう場合があります。
また、甲州市の国民健康保険資格喪失日(転出日や職場の健康保険資格取得日など)以降に誤って国民健康保険の資格で医療機関等を受診した場合は、保険者負担分を市へ返還いただく手続きが生じることがあります。