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森林の土地を取得したときの届出について

記事番号: 1-1238

公開日 2013年05月13日

更新日 2021年01月19日

林土地を取得した際には届出が必要になります。

 

■届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

■届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

 

■届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 

制度の詳細内容については林野庁のホームページをご確認ください。

 

■届出書類等

届出書類等は農林振興課窓口に備えてあります。

 

 ※制度の届出書類は以下よりダウンロードも可能です。

 ・森林の土地の所有者届出書 様式

お問い合わせ先

農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)
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