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被保険者と保険料の納め方

記事番号: 1-310

公開日 2021年01月20日

被保険者(介護保険に加入する人)

第1号被保険者 65歳以上の方は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受けサービスを利用できます。

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、市の認定を受けサービスを利用できます。

介護保険料の納め方

第1号被保険者 介護保険料の65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めていただきます。納め方は2種類あります。

  • 特別徴収 年金から直接差し引きをします。「4月、6月、8月」は、仮徴収として前年の介護保険料を基に計算した仮の額を差し引きます。「10月、12月、2月」は、本徴収として7月に決定した保険料から仮徴収の額を引いた残りの金額を差し引きます。
  • 普通徴収 年金が18万円未満の人(年金を担保にしている等)は、市から送付されてくる納付書又は口座振替で納めていただきます。

 ※65歳になった年度及び市外から転入された年度は、特別徴収はできません。

第2号被保険者 国民健康保険に加入している人は、医療分と後期高齢者支援金分、介護分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

  • 職場の医療保険に加入している人は、医療保険と介護保険料を合わせて給与や賞与から徴収されます。

 ※原則として事業主が半分負担します。40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 


お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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