記事番号: 1-914
公開日 2021年01月05日
更新日 2021年01月20日
イベントの中止等によるチケット料金払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しをうけない(放棄する)ことを選択された方は、その金額をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
甲州市においては、文部科学大臣が指定したイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象とします。
県民税の寄附金控除について |
※山梨県が指定したイベントについて: 山梨県HP(別サイトへリンク) |
※県民税の寄附金控除に関する問い合わせ: 山梨県総務部税務課 TEL 055-233-1386 |
対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
1.令和2年2月1日~令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ、多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁または、スポーツ庁の指定を受けたイベント
控除対象額
払い戻しを辞退した金額(年間20万円を上限とする)
※ただし、ほかの税額控除対象となる寄附金がある方は、ほかの寄附金税額控除対象額の合計額の
うち総所得金額等の合計額の30%までが上限となります。
控除額
市民税の控除額=(寄附金額−2,000円)×6%
寄附金税額控除を受けるための手続きの流れ
1.文化庁・スポーツ庁のホームページから指定イベントであることを確認してください。
文化庁HP(別サイトへリンク) スポーツ庁HP(別サイトへリンク)
↓
2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と
「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。
↓
3.確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)について
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、要件を満たす場合、控除期間13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます。
※詳しくは、国土交通省HP「住宅ローン減税」(別サイトへリンク)をご確認ください。