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【令和5年3月31日受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

記事番号: 1-266

公開日 2020年07月31日

更新日 2021年01月21日

 令和5年3月31日をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免の受付を終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどした場合は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。

減免の対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
    保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯の方
    保険料の一部を減額
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除いた金額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。

保険料の減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った場合

     → 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれる場合

     → 対象保険料額に、前年の合計所得区分に応じた減免割合を乗じて得た金額

減免額の計算式

対象保険料額 × 減額または免除の割合( D ) = 保険料減免額

対象保険料額の求め方

対象保険料額 = A ×  B / C

A 同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

前年の合計所得に応じた減免または免除の割合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合 D
 300万円以下であるとき 10分の10
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1,000万円以下であるとき 10分の2

注:事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

申請書類・添付書類について

申請の内容により次の書類を提出してください。

  申請書 申出書 添付書類

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

 

・医師による死亡診断書の写し(死亡の場合)

・新型コロナウイルス感染症により死亡したことや重篤な傷病(1か月以上の治療を要する)を負ったことを証明することができる書類等

・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

主たる生計維持者の収入が減少した方

・主たる生計維持者の令和3年(前年)の収入・所得が分かる書類の写し

  確定申告書の写し、収支内訳書の写し等

  給与所得の源泉徴収票、給与明細の写し等

・主たる生計維持者の令和4年1月1日から申請日前月末までの収入状況が分かる書類の写し

  収入見込み額の算出資料(帳簿、通帳、給与明細書等)

・保険金、賠償金により補填額がある場合は、金額を確認できる書類の写し

・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

主たる生計維持者が事業等の廃止・休業をした方

・上記の収入が減少した方の添付書類

・廃業届、休業届、休廃業したことがわかる書類などの写し

主たる生計維持者が失業した方

・上記の収入が減少した方の添付書類

・雇用保険受給資格者証、離職証明書、退職証明書などの写し

申請書類ダウンロード

申請方法

  • 申請書に必要事項をご記入の上、添付書類とともに甲州市役所戸籍住民課 国保・年金担当へ提出(郵送可)してください。
  • 印刷環境がない方は、申請書を郵送しますので下記までお問い合わせください。
  • ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
  • 勝沼支所・大和支所では申請の受付をしておりませんので、ご注意ください。

減免の決定について

提出された申請書は、市から山梨県後期高齢者医療広域連合に送付し、山梨県後期高齢者医療広域連合が書類の審査を行い、減免対象の有無を決定いたします。

申請期限

令和5年3月31日(金)まで

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
補足:上記のお問い合わせは 【国保・年金担当】へお願いします。
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