記事番号: 1-2099
公開日 2016年06月02日
更新日 2021年01月21日
甲州市では、平成28年6月に甲州市景観計画を変更し、景観計画に基づく届出対象行為に該当する全ての建築・工作物について、色彩基準を定めました。
色彩基準は「マンセル表色系」という色のものさしを基準としています。色を数値化し定量化することで、客観的で公平な景観計画の運用を行います。
色彩基準について
市内の建築物について広域的な色彩調査を行った結果、地域ごと・用途ごとに概ねまとまりや連続性のあるまちなみ景観が形成されていることがわかりました。甲州市景観計画では、まちの「基調となっている色」を継承していくため、地域特性に応じた色彩基準を定め、良好な景観形成を進めています。(まちのゾーン、農地・集落・森林ゾーン、商業施設・大規模建築物等の3つに基準を区分しています。※下図参照)
※屋根・外壁各面の4/5(8割)以上は「色彩基準」または「色彩誘導基準」の範囲から選択してください。
●景観形成ゾーン区分図
●甲州市色彩景観づくりの手引きについて
「甲州市色彩景観づくりの手引き」は、色そのものの基準だけではなく、その使い方・配色等についてもさまざまな工夫の例を提示したものです。建築物等の計画をお考えの場合は、この手引きをご活用ください。
●景観条例届出について
一定規模の建築行為等を行う場合には、景観法第16条第1項の規定により、あらかじめ市長に届出を行う必要があります。※届出は、行為着手の30日前までです。
甲州市の歴史や豊かな自然は私たちの大切な資源です。色彩の基準をもとに資源を活かし、調和の取れた魅力あるまちなみを皆の手で育てていきましょう。
お問い合わせ先
建設課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
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