記事番号: 1-249
公開日 2021年01月20日
更新日 2021年02月01日
重度心身障害者の福祉の増進と医療費負担軽減を図るため、病院や薬局などの医療機関で負担した医療費を助成する制度です。
助成内容
保険適用内の医療費
※保険適用外費用(診断書料・差額ベッド代・入院時食事療養費・高額療養費等の他の法令で給付を受けられる医療費など)は対象外です。
ただし、障害児の方(満18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある者で、保護者に監護されている者)は、入院時食事療養費に限り、助成の対象となります。
対象者
身体障害者手帳(1級、2級、3級)所持者
療育手帳(A)所持者
精神障害者保険福祉手帳(1級、2級)所持者
障害基礎年金1級、2級の障害の状態にある方
特別児童扶養手当受給該当児
※所得制限があります。
所得制限について
受給者、受給者と同一世帯の方の所得状況を確認させていただき,判定します。
※世帯にひとりでも所得制限超えの方がいる場合、その年度は受給停止となります。
●申請に必要な持ち物
・障害者手帳等の障害を証明するもの
・健康保険証
・個人番号が確認できるもの
・本人名義の預金通帳
・印鑑
●助成方法
窓口無料方式(対象者:0歳~18歳に達する日以後の3月31日までの方)
病院や薬局で診療を受ける時に「重度心身障害者児医療費助成金受給者証(ピンク色)」と健康保険証を窓口に提示してください。
山梨県内の医療機関でしたら、窓口無料で受診できます。
自動還付方式(対象者:上記以外の方)
病院や薬局で診療を受ける時に「重度心身障害者医療費助成金受給者証(黄色)」と健康保険証を窓口に提示してください。
山梨県内の医療機関でしたら、窓口で医療費を一度支払っていただき、診療月の翌月から起算して3か月程度で自動的に口座に還付させていただきます。
重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証の提示を忘れた場合、自動還付(窓口無料)となりません。下記の【償還払いについて】のとおりに請求をお願いします。
【償還払いについて】
市の窓口(甲州市役所子育て・福祉推進課、勝沼支所、大和支所)で医療費の還付請求をしていただきます。医療機関領収書、印鑑のご持参をお願いします。
※償還払いが必要な場合
・病院、薬局、歯科等の窓口で受給者証の提示を忘れた場合
・県外の医療機関を受診した場合
・はり、きゅう、マッサージを受診した場合
・治療用装具を購入された場合
・医療機関への支払いが遅れた場合
・入院時にかかる食事療養費(障害児のみ対象)
・県外、市外から甲州市へ転入された月の医療費
・甲州市から県外、市外へ転出された月の医療費
・他県の市町村国保、後期高齢者医療制度加入者の場合
※償還払いの請求期限は診療月の翌月の10日から起算して2年以内です。
●更新について(原則、自動更新)
重度心身障害者医療費助成金受給者証には、1年間の有効期限があります。
これまで毎年10月に、受給者証の更新申請書を提出していただきましたが、令和6年度より、手帳や加入保険などで受給資格が公簿により確認できる場合は、更新申請書の提出が不要(自動更新)となります。
毎年、11月1日を基準に受給者証が更新されます。障害の内容確認や所得審査をし、引き続き対象となる方には10月中に新しい受給者証を自動的に送付します。所得が基準を超過している方は、受給者証は発行されませんので、別途通知します。
なお、下記に該当する方は、別途更新書類の提出が必要です。その旨の通知を送付しますので、書類の提出をお願いします。
- 障害基礎年金で申請・受給している方
- 社会保険に加入している方
- 所得の確認ができない方
※障害者手帳の再認定時期・有効期限によっては、10月中に受給者証を送付できない場合があります。
●届出について
以下の事由が発生した時は届出をお願いします。
・受給者または保護者が死亡した時
・受給者の氏名、住所、加入医療保険に変更があった時
・障害程度に変更があった時
・振込金融機関を変更する時