記事番号: 1-249
公開日 2021年01月20日
更新日 2024年12月02日
重度心身障害者の福祉の増進と医療費負担軽減を図るため、病院や薬局などの医療機関で負担した医療費を助成する制度です。
助成内容
保険適用内の医療費
※保険適用外費用(診断書料・差額ベッド代・入院時食事療養費・高額療養費等の他の法令で給付を受けられる医療費など)は対象外です。
※ただし、障害児の方(満18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある者で、保護者に監護されている者)は、入院時食事療養費に限り、助成の対象となります。
対象者
・身体障害者手帳(1級、2級、3級)所持者
・療育手帳(A)所持者
・精神障害者保険福祉手帳(1級、2級)所持者
・障害基礎年金1級、2級の障害の状態にある方
・特別児童扶養手当受給該当児
※所得制限があります。(特別児童扶養手当または特別障害者手当の所得制限が適用されます)
所得制限について
受給者、受給者と同一世帯の方の所得状況を確認させていただき、判定します。
※世帯にひとりでも所得制限超えの方がいる場合、その年度は受給停止となります。
※未申告の方がいる場合は、申請前に必ず申告をお願いします。
申請に必要な持ち物
・障害を証明するもの
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当受給証明書など)
・健康保険の内容〈対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)〉が確認できるもの
※従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面の印刷したもの等
・個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
・本人名義の預金通帳
・印鑑
助成方法
窓口無料方式(対象者:0歳~18歳に達する日以後の3月31日までの方)
病院や薬局で診療を受ける時に「重度心身障害者児医療費助成金受給者証(ピンク色)」と健康保険証等を窓口に提示してください。
山梨県内の医療機関でしたら、窓口無料で受診できます。
自動還付方式(対象者:上記以下の方)
病院や薬局で診療を受ける時に「重度心身障害者医療費助成金受給者証(黄色)」と健康保険証等を窓口に提示してください。
山梨県内の医療機関でしたら、窓口で医療費を一度支払っていただき、診療月の翌月から起算して3か月程度で自動的に口座に還付させていただきます。
※重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証の提示を忘れた場合、自動還付(窓口無料)となりません。下記の【償還払いについて】のとおりに請求をお願いします。
【償還払いについて】
市の窓口(甲州市役所福祉総合支援課、勝沼支所、大和支所)で医療費の還付請求をしていただきます。医療機関領収書(原本)のご持参をお願いします。
〈注意〉償還払いの請求期限は診療月の翌月の10日から起算して2年以内です。
※償還払いが必要な場合重度医療助成金請求書[DOCX:18KB]
・病院、薬局、歯科等の窓口で受給者証の提示を忘れた場合
・県外の医療機関を受診した場合
・はり、きゅう、マッサージを受診した場合
・治療用装具を購入された場合
・医療機関への支払いが遅れた場合
・入院時にかかる食事療養費(障害児のみ対象)
・県外、市外から甲州市へ転入された月の医療費
・甲州市から県外、市外へ転出された月の医療費
・他県の市町村国保、後期高齢者医療制度加入者の場合
更新について
重度心身障害者医療費助成金受給者証には、1年間の有効期限があります。
これまで毎年10月に、受給者証の更新申請書を提出していただきましたが、令和6年度より、手帳や加入保険などで受給資格が公簿により確認できる場合は、更新申請書の提出が不要(自動更新)となります。
毎年、11月1日を基準に受給者証が更新されます。障害の内容確認や所得審査をし、引き続き対象となる方には10月中に新しい受給者証を自動的に送付します。所得が基準を超過している方は、受給者証は発行されませんので、別途通知します。
なお、下記に該当する方は、別途更新書類の提出が必要です。その旨の通知を送付しますので、書類の提出をお願いします。
- 障害基礎年金で申請・受給している方
- 社会保険に加入している方
- 所得の確認ができない方
※障害者手帳の再認定時期・有効期限によっては、10月中に受給者証を送付できない場合があります。
届出について
以下の事由が発生した時は届出をお願いします。
・受給者または保護者が死亡した時
・受給者の氏名、住所、加入医療保険に変更があった時
・障害程度に変更があった時
・振込金融機関を変更する時