記事番号: 1-1381
公開日 2019年09月30日
更新日 2025年01月14日
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
●山梨県最低賃金
時間額 988円
●山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
時間額 1,047円(効力発生日:令和6年12月27日)
●山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
時間額 1,029円(効力発生日:令和7年1月3日)
詳しくは、「最低賃金特設サイト」をご覧ください。
お問い合わせ
最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)
山梨労働局賃金室 TEL055-225-2854
甲府労働基準監督署 TEL055-224-5616
山梨労働局のホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/