記事番号: 1-1381
公開日 2019年09月30日
更新日 2024年10月01日
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
山梨県最低賃金 時間額 988円
詳しくは、「最低賃金特設サイト」をご覧ください。
お問い合わせ
最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)
山梨労働局賃金室 TEL055-225-2854
甲府労働基準監督署 TEL055-224-5616
山梨労働局のホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/