記事番号: 1-235
公開日 2019年03月26日
更新日 2021年02月03日
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方
※主たる精神障害の初診から6か月を経過してからでなければ申請することができません。
手帳等級について
障害の程度により1級~3級までにわかれており、申請時の診断書等に基づいて審査を行い等級が決定されます。
申請に必要なお持ちもの
申請に必要なものは、次のいずれかより申請をすることができます。
また、2年ごとに再認定申請が必要になり、有効期間終了の3か月前から申請することができます。
〇新規申請・再認定申請
①診断書による申請
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※診断書作成日から3か月以内のもの
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
・精神障害者保健福祉手帳(再認定時のみ)
②障害年金証書による申請
・障害年金証書(精神障害を理由に障害年金を受給している場合)
・直近の障害年金振込通知書または年金支払通知書
・同意書
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
・精神障害者保健福祉手帳(再認定時のみ)
〇再交付申請
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
〇記載事項変更届及び返還届
・現在お持ちの手帳
お問い合わせ先
福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)