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精神障害者福祉手帳

記事番号: 1-235

公開日 2019年03月26日

更新日 2021年02月03日

対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方

※主たる精神障害の初診から6か月を経過してからでなければ申請することができません。

手帳等級について

障害の程度により1級~3級までにわかれており、申請時の診断書等に基づいて審査を行い等級が決定されます。

申請に必要なお持ちもの

申請に必要なものは、次のいずれかより申請をすることができます。

また、2年ごとに再認定申請が必要になり、有効期間終了の3か月前から申請することができます。

〇新規申請・再認定申請 

①診断書による申請

 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※診断書作成日から3か月以内のもの

 ・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)

 ・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

 ・精神障害者保健福祉手帳(再認定時のみ)

 障害年金証書による申請

 ・障害年金証書(精神障害を理由に障害年金を受給している場合)

 ・直近の障害年金振込通知書または年金支払通知書

 ・同意書

 ・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)

 ・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

 ・精神障害者保健福祉手帳(再認定時のみ)

 再交付申請

 ・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)

〇記載事項変更届及び返還届

 ・現在お持ちの手帳

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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