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農地に関すること

記事番号: 1-892

公開日 2012年03月19日

更新日 2021年02月04日

農地法第3条申請書(農地の所有権移転・権利設定等)

農地法第3条申請書[DOC:228KB]

農地法第3条記入例[DOC:177KB]     

 ※農地法第3条申請に必要な書類一式です。

農地法第4条申請書(自己の農地を農地以外の地目に転用する場合)

農地法第4条申請書及び記入例[DOCX:87.4KB]

※農地法第4条申請に必要な書類一式です。

農地法第5条申請書(所有権の移転・権利設定をともなう農地転用)                     

農地法第5条申請書及び記入例[DOCX:102KB]

※農地法第5条申請に必要な書類一式です。

農業用施設設置の届出

※耕作者や耕作事業者が、農機具置場や倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が200㎡未満の場合は、農業委員会に届出をお願いします。要件に該当しない際は、転用の手続きが必要になる場合があります。詳細については、農地担当(0553-32-5092)にお問い合わせください。

※200㎡未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、施設等を利用するために必要な土地の面積です。 (例:駐車スペースなど)

※200㎡を超える場合は、転用の手続きが必要になります。                                                                               

太陽光発電システム設備設置に関する添付書類

転用確認申請書等

※農地法第4条又は第5条の許可を受けた土地は事業実施後、地目変更登記をするためには証明が必要となります。
※事業実施後は、工事完了報告が必要となりますので必ずご提出をお願いします。

農地を相続したとき

【様式】相続の第3条の3第1項の規定による届出書[DOC:83.5KB]

【記入例】相続の第3条の3第1項の規定による届出書[DOC:62.5KB]

※届出は、農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行ってください。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則がありますのでご注意下さい。

競・公売適格者証明願

(3条申請書又は5条申請書と合わせて提出して下さい)

農振除外・編入の申出書

【農振除外(令和6年度分)申出受付について】 ※令和6年度受付は終了しました。

農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づく農用地区域内の農地を住宅等の建築目的から宅地等に転用する場合には、農振除外の手続きが必要となります。
令和5年度は、甲州市における農振計画の総合見直しを行ったことから、申出受付を休止したため、令和6年度は申請数の増加が見込まれます。これに伴い、令和6年度については、2段階に分けて受付を行います。

1.申出受付期間
①    事前相談    期間:令和6年5月1日(水)~同月31日(金)
②    申出受付    期間:令和6年6月17日(月)~同月28日(金)
 
※時間はいずれも午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)
場所はいずれも農林振興課農地担当(市役所本庁舎2階10番窓口)
※①の事前相談は、必ず受けるようにして下さい。

注意事項
(1)宅地や雑種地、既に除外されている農地等を所有している場合、そちらの土地を使用することが優先となります。また、所有の除外されている農地のうち、農振農用地へ編入可能な農地については編入をさせていただきます。
(2)土地基盤整備・土地改良事業等(畑地帯総合整備事業等)の受益に係る地区内の農地については、事業が完了した翌年度から起算して8年間は除外できません。
(3)畑かん加入地は、移設等について笛吹川沿岸土地改良区等との協議がなければ受付けられません。
その他詳細については農林振興課農地担当までお問合せください。

※申出した農地が必ず除外できるとは限りませんので、ご承知おきください。
※除外されている農地の農振農用地への編入のみも受付けます。
※除外は必要最小限ですので、計画に必要な面積を算出してください。
 

農地の貸借(利用権設定等促進事業)

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末をもって相対での契約(利用権設定)ができなくなります。これに伴い、申請受付は令和7年2月13日で終了いたします。詳しくは下記をご覧ください。

中間管理貸借一元化のご案内[PDF:158KB]

【個人・農地所有適格法人】

【農地所有適格法人以外の法人】

農地の貸借(農地中間管理事業)

  ※貸借契約に必要となる農用地利用集積計画書、農用地利用配分計画書については市で作成いたします。

  なお、過去一年間の実勢賃借料に関する情報は下記をご確認ください。

  R5農地の実勢貸借情報[PDF:87.4KB]

農地の貸借を解約するときの提出書類(合意解約)

耕作面積証明

市民農園

認定農業者

 農地所有適格法人

(設立・設置届提出後は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に年次報告書の提出が必要となります)

お問い合わせ先

農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)
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