記事番号: 1-1253
公開日 2015年05月15日
更新日 2021年02月04日
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として設置されています。
役割
- 農業委員会は、農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者の利益を代表する機関として、農業委員会法に基づき、原則として市町村ごとに設置されている行政委員会です。
- 甲州市農業委員会は、議会の同意を得て市長に任命された農業委員19名と、農業委員会により委嘱された農地利用最適化推進委員19名の計38名で構成されています。両委員の任期は3年で、令和6年2月1日から令和9年1月31日までとなっています。
主な業務
- 農地売買、貸借などの権利移動や農地転用に伴う農地法等の許認可業務を中心とした農地行政
- 地域農業の振興や地域の活性化の推進組織としての活動
- 農業者の公的代表組織として、日常の農家相談や農政に対する意見、要望を踏まえた意見の公表、建議活動等
農地法等の法令に基づく業務
- 農地法
- 農地所有適格法人の常時従事者の認定(第2条)
- 農地の権利移動の許可(第3条)
- 農地の転用の許可、知事許可案件の受理、申請書及び意見書の送付、転用届出関係事務(第4条・第5条)
- 農地所有適格法人からの定期報告の徴収、要件を欠くおそれがある農地所有適格法人への勧告(第6条)
- 農地所有適格法人への立入検査(第14条)
- 農地の賃貸借の解約等の許可(第18条第6項)
- 農地の利用関係の紛争の和解の仲介等(第25条)
- 遊休農地に関する利用状況調査及び指導(第30条)
- 農地の賃借料情報の提供(第52条)
◆農地の貸し借り、転用等につきましては農業委員会事務局または地域の農業委員にご相談ください。
お問い合わせ先
農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)