記事番号: 1-695
公開日 2012年03月19日
更新日 2021年02月05日
印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をしたりする際に、必要になります。
他人に悪用されないためにも安易に他人に委任せず、自ら手続きをし、印鑑は大切に保管してください。印鑑登録手続きは、本庁市民課又は勝沼支所・大和支所で行うことができます。
登録できる方
市内に住民登録をしている15歳以上の方が対象となります
※ただし、15歳以上の方であっても、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。
印鑑登録に必要なもの
A 登録を希望する印鑑(三文判は登録できません)登録印鑑について[PDF:58.9KB]
B 運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの免許証・許可証または特別永住者証明書・在留カード・マイナンバーカード
C 「B」がない場合は本人の確認を要するため、市役所にて登録の申請後、本人宛に「照会書」を簡易書留で郵送します。これを30日以内にご持参いただくことによって登録することができます
登録できない印鑑
次のような印鑑は本市では登録できません。
・すでに他の者が登録印としているもの、又は他の者が登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
・住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの
・職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(氏名以外にニックネーム、愛称、称号、模様、記号、絵柄などが含まれている、動物のシルエットや図柄等をそのまま氏・名に加工したものなど)
・印影が1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・ゴム印、シャチハタ印など、変質する材質を使用したもの
・陰影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
・縁が欠けているもの、縁のないもの
・機械製造などで大量生産されたもの(三文判)
代理人について
印鑑登録は本人による申請が原則ですが、やむを得ず来庁できない場合は「代理人選任届(委任状)」(市で定めた委任状の使用をお願いします)によって代理人を定め申請することができます。
必要な持ち物については市民課までお問い合わせください
※代理人による申請及び登録については、即日で登録はできません。市で定めた委任状(代理人選任届)の受取、申請時、登録時の3回窓口に来ていただくことになります。申請後、登録するご本人宛に「照会書」を簡易書留で郵送します。これを30日以内にご持参いただくことによって登録することができます。登録も代理人に委任する場合は回答書の委任欄に再度委任事項をご記入いただければ代理人による登録が可能です。登録まで閉庁日を除き1週間程度日数を要しますので、日程に余裕をもって手続きをお願いいたします。
様式・記入例
下記リンク先ページにあります「委任関係」内、「代理人選任届」をご利用ください
戸籍・住民票・印鑑登録・住基カード・個人番号カード制度について
受付窓口
本庁舎1階市民課窓口、勝沼支所・大和支所
月曜日から金曜日まで(祝祭日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始は休庁です