記事番号: 1-2684
公開日 2021年04月14日
更新日 2024年07月10日
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物がともに生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
犬の飼い方のマナーについて
放し飼いはやめましょう
動物愛護管理法や市条例に基づき、犬の放し飼いは原則禁止されています。
犬の放し飼いは、飼い主の知らない所で近隣に迷惑をかけています。放された犬が人や農作物に危害を与えるだけでなく、交通事故に巻き込まれる恐れもあります。
人がいないからといって、夜間、早朝に放すこともしないでください。
首輪には鑑札・注射済票を!
屋外で飼う場合は、係留(リード等でつなぎとめておく)のために首輪は必ず装着し、年に1度ゆるくないか点検しましょう。
また、注射済票・鑑札を必ず首輪に着けてください。飼い犬が逃げてしまった時に役に立ちます。首輪に連絡先や飼い主の情報を書いておくことも効果的です。
散歩中のフン・尿の後始末について
家でトイレを済ませてから、散歩に出かけましょう。散歩中はビニール袋を持参するなど、飼い主が責任をもって持ち帰って始末をしてください。また、ペットボトル等に水を携帯し、尿の後を流しておきましょう。
飼い犬が迷子になってしまった、迷い犬を保護した時
いつか帰ってくると思っていても、大きな音に驚いた時や、いつもの散歩道でない場所へ行ってしまったときなど、帰って来ないことがあります。
市役所、峡東保健所または警察署で一時保護している場合もありますので、迷子に気づいたらすぐに連絡をしましょう。
峡東保健所衛生課 電話:0553-20-2751
日下部警察署 電話:0553-22-0110
甲州市役所環境課 電話:0553-32-2111
甲州市内で保護した迷い犬・猫の情報を山梨県のホームページで公開しています。
※ 迷い犬を保護したときは、環境課までご連絡ください。