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浄化槽について

記事番号: 1-2687

公開日 2021年04月14日

浄化槽管理者とは

浄化槽を設置することは、浄化槽の管理者になるということです。

浄化槽管理者とは、「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの」とされており、例えば各家庭では通常その世帯主が浄化槽管理者ということになります。この浄化槽管理者の役割は、浄化槽の機能を正常に維持し、適正な放流水質を確保することです。

浄化槽の維持管理と法廷検査について

(上記リンク内に保守点検業者一覧)

法定検査を必ず受験しましょう!

全ての浄化槽には、定期的保守点検及び清掃とは別に法定検査(法廷第11条定期検査)を1年に1回受けることが義務付けられています。

また、新たに浄化槽を設置したときは、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に「設置後の水質検査(法第7条検査)」を受けることも義務付けられています。

この法定検査とは、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認するための検査です。

山梨県では、以下の検査機関を指定しています。

社団法人山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)

〒400-0822 山梨県甲府市里吉3丁目9-1

TEL:055-288-1132

県内のすべての浄化槽は、この法廷検査を受ける必要があります。

リンクはこちら→一般社団法人山梨県浄化槽協会

甲州市浄化槽清掃業許可業者一覧

甲州市内における浄化槽清掃業者一覧はこちら→甲州市浄化槽清掃業許可業者一覧[PDF:40KB]

お問い合わせ先

環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)
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