記事番号: 1-2688
公開日 2021年04月14日
更新日 2024年10月01日
廃棄物(ごみ)の「野焼き」は原則禁止されています
ごみや草木などの廃棄物を「野外焼却(野焼き)」することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により原則禁止され、違反した場合、罰則(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金)の対象としています。
野焼きは、「洗濯物に臭いがつく」、「煙が部屋に入り、窓を開けられない」等の煙害により、周辺住民の方々に迷惑をかけるばかりだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災につながる危険もあります。
不適切なごみの焼却は絶対にやめましょう。
不適切なごみの焼却(具体例)
- 家庭から出たごみ、家庭で剪定した枝木などの焼却
- ドラム缶やブロックの囲い等を用いて行う焼却
- 長時間に渡り大量に焼却を続ける行為 など
例外的に認められている焼却(具体例)
- 法的な基準に従って行う廃棄物の焼却
(法的に認められた焼却炉(クリーンセンター等)での焼却) - 農業、林業等を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
(稲わら、苅り草、剪定枝の焼却 等)※ビニール等は除く - 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却
(災害復旧、どんど焼き,門松、しめ縄の焼却 等) - 周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な焼却
(たき火、キャンプファイヤー 等)
やむを得ず例外的な焼却を行う場合は、
次の点に留意しましょう !
- 多くの煙が発生しないよう焼却物はよく乾燥させ、少量ずつ焼却すること。
- 風向きに注意し、火煙が周辺住宅に影響がある場合は直ちに焼却を中止すること 。
- 火災に十分留意して消火するまではその場を離れないこと。
- 夜間の野焼きはしないこと。
※例外的な焼却であっても、生活環境上支障があると判断されるものは、行政指導や罰則の対象となる場合がありますので十分留意してください。
お問い合わせ先
環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)