記事番号: 1-2689
公開日 2021年04月14日
更新日 2022年04月01日
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室内において発生するガス(以下「焼却ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を焼却室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
- 焼却室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置は設けられていること。
※小型焼却炉を購入される方は、販売店に構造基準を満たしているかよく確認してください。なお、構造基準に満たさないものは罰則の適用となります。ご注意ください。
問い合わせ先
- 峡東林務環境事務所 環境課 TEL:0553-20-2739
- 甲州市役所 環境課 TEL:0553-32-2111
- 勝沼支所 市民福祉・地域担当 TEL:0553-44-1111
- 大和支所 市民福祉・地域担当 TEL:0553-48-2111
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