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民法改正に伴う連帯債務者への課税について

記事番号: 1-2710

公開日 2021年04月26日

民法改正に伴う連帯債務者への課税について

共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、原則として、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。

そのため固定資産税・都市計画税については、令和3年度から、共有者の一人が減免を受けている場合、他の共有者に減免の効力は及ばないことになりました。

ただし、他の共有者全員が、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことについて同意するときは、他の共有者に対してもその効力が及ぶことになります。

他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことについて同意するときは、申立書が必要になります。申立書により同意した場合、他の共有者に対して減免の効力が及ぶ期間は、事由により異なります。詳しくは、税務課資産税担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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