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下水道及び市設置型浄化槽使用料の改定のお知らせ

記事番号: 1-2716

公開日 2021年04月27日

更新日 2021年04月26日

「下水道及び市設置型浄化槽使用料を改定します。」

 甲州市では、市民の皆様に快適な生活環境を提供するとともに、より良い自然環境と水環境を後世に引き継ぐために下水道事業を行っています。

 この度、下水道事業の経営基盤の強化と公費負担の適正化を行い、将来にわたり安定的な事業運営を行うために料金改定をさせていただくことになりました。

 つきましては、令和3年7月1日から下水道及び市設置型浄化槽の使用料を改定させていただきます。下水道使用料は、令和3年10月請求分(9月検針分)から、浄化槽使用料は、令和3年8月請求分(7月使用分)からとなります。ご利用の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。

※大和地域で市設置型浄化槽をお使いの方は、新料金請求時期・料金体系ともに下水道使用料と同様になります。

料金改定適用日図

水道料金の改定はありません

新しい下水道料金表、使用量別の料金等は、下記よりご参照ください。

【改定内容】

<下水道使用料について>
・基本料金                         (2ヶ月分:消費税込)

汚水の種類 基本汚水量 改定前料金 改定後料金 改定額
一般用 20m3まで 1,996円 2,324円 +328円
公衆浴場用 200m3まで 6,640円 7,732円 +1,092円
臨時用

・従量使用料                        (2ヶ月分:消費税込)

汚水の種類 汚水量区分 改定前料金 改定後料金 改定額
一般用 21m3以上50m3以下1m3につき 133円 155円 +22円
一般用 51m3以上 1m3につき 165 192円 +27円
公衆浴場用 201m3以上 1m3につき 84円 99円 15
臨時用 1m3につき 182 213円 +31円

【計算例】

・料金改定を行った際の具体的な下水道使用料金(例)
標準モデル例

 標準モデル以外の料金については、下記料金表をご参照ください。

 令和3年7月からの上下水道料金表[PDF:257KB]

<浄化槽使用料について>                (消費税込み・1ヶ月)

人槽区分

現在(改定前)

新料金(改定後)

差額

5人槽

3,142円

3,184円

+42円

6~7人槽

3,561円

3,603円

+42円

8~10人槽

4,504円

4,546円

+42円

11~15人槽

7,123円

7,165円

+42円

16~20人槽

9,533円

9,575円

+42円

21~25人槽

11,209円

11,251円

+42円

26~30人槽

12,885円

12,927円

+42円

31~40人槽

14,142円

14,184円

+42円

41~50人槽

16,971円

17,013円

+42円

【下水道事業の現状】

 甲州市の下水道事業は、昭和54年度から塩山地区、昭和63年度から勝沼地区、平成6年度から大和地区の事業認可を受け事業を開始しています。

 下水道整備済面積は、728.5ha、計画区域面積の54.4%と半分程度の整備状況となっており、現在約1万5千人の方にご利用いただいています。

 下水道の普及率は令和2年度末現在56.2 % となっており、山梨県平均66.6%、全国平均79.7%と比べると低い水準となっていますが、下水道の供用がされてから31年が経過し、河川の水質が改善されただけでなく、魚や昆虫、それらを捕食する鳥などが多く戻ってきた等、市民の方からの声が寄せられるようになりました。

【下水道使用料改定の理由】

 現在、汚水を処理するために年間約3億2千万円の費用がかかっています。しかし下水道使用料収入は年間約2億円となっているため、不足額を一般会計からの繰入金で賄っています。しかしながら、市民の皆様の福祉、健康増進、学校教育などの市政全体を見据えますと、一般会計からの繰入金を抑制しなければなりません。

 平成26年度に行われた下水道事業審議会において令和3年度に平均160円/m3となるよう3年ごと3段階に値上をするよう答申を受け、令和2年11月に下水道事業審議会において検証を行ったところ、第3回改定を予定どおり令和3年7月に行うよう答申を受けました。

 下水道事業を将来にわたり健全で安定的に運営していくために、使用料金の改定をさせていただくこととしました。

下水道の平均使用量単価
甲州市(改定前)     137円/m3
山梨県(平均)      138円/m3
全国(平均)       180円/m3
甲州市(改定後)     160円/m3

【浄化槽使用料改定の理由】

 浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。

 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認します。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びます。

 この法定検査にかかる手数料は山梨県浄化槽協会が定めるものですが、令和3年4月1日に検査手数料が改定されました。

 浄化槽使用料の中に、この法定検査にかかる費用が含まれていることから、浄化槽使用料の改定をさせていただくこととしました。

【豊かな自然・水環境を後世に残す】

 私たちが後世に引き継ぐべきものの中で、とても大切な自然環境・水環境については、目先のことを優先して、つい忘れがちになっています。

 良い環境が最初からあったと勘違いしがちですが、先人たちの努力によりインフラを整備し、生活環境を整え、そこに文化や歴史が生まれて今日に至っています。

 後世に良き水文化を残すことは、とても重要なことです。市民の皆さまには、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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