記事番号: 1-2770
公開日 2021年05月06日
更新日 2021年11月30日
監査委員は、地方公共団体が、自身の行財政の公正で効率的な運営を確保するために、地方自治法に基づき設置される独任制の機関であり、関係法令や予算に基づき、財務事務の執行、地方公営企業経営の管理を主眼に監査を行い、その他行政運営全般についても監査を行います。
委員の選任
監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び議員(議選監査委員)のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方自治法第196条第1項)
甲州市監査委員は、以下の2名です。(地方自治法第195条第2項)
区分 | 氏 名 | 任期 |
識見監査委員 | 村 松 泰 彦 | 令和6年3月26日~令和10年3月25日 |
議選監査委員 | 青 柳 好 文 | 令和5年3月27日~令和7年11月26日 |
業務内容
● 決算審査
毎会計年度の決算終了後に、市長より審査に付される決算書や関係諸表等に基づいて計数の確認を行い、予算の執行と会計処理が適正で効率的であるかを審査します。 (地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
● 定期監査
毎会計年度に期日を定め、収入、支出、財産管理など市の財務に関する事務執行、地方公営企業の経営に係る事業管理などについて監査を行います。(地方自治法第199条第1項及び第4項)
● 例月出納検査
会計管理者および公営企業管理者から提出される検査資料を元に、毎月定められた日に現金の出納について計数の照合確認を行い、現金の出納事務が適正であるかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
お知らせ
お問い合わせ先
議会事務局・監査委員事務局
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-2111(代表)