記事番号: 1-2798
公開日 2021年05月19日
介護保険料は、介護保険事業計画とともに、3年ごとに見直されます。
市では、高齢化が進み、多様化する介護ニーズへの対応を積極的に図るため、令和6年度(2024年度)からの3年間を期間とする「甲州市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画」の策定に伴い、介護保険料を改定しました。
料金改定のもととなる介護保険事業計画は、「高齢者が住み慣れた地域で 健康でいきいきと安心して暮らせるよう 支え合う地域づくり」を基本理念に、高齢者の皆さんが、健康で生きがいを持ちながら、安心して充実した日常生活を送ることができるよう、各種の取組を進めていくこととしています。
介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を、社会全体で支えています。被保険者の皆さんにご負担いただく介護保険料は、制度運営の大切な役割を担っています。
介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料
基準額の決め方
介護保険の財源構成(令和6年度〜令和8年度)
65歳以上の方(第1号被保険者) |
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第9期【令和6年度~令和8年度(2024年度〜2026年度)】
介護保険料
令和7年度から、介護保険法施行令の改正により基準額が調整され、第1段階と第2段階及び第4段階と第5段階を区分する金額が変更となります。
これは、令和6年(1月から12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9千円となり、80万円を超えることを踏まえ、基準が見直されたものです。
調整後の基準額に基づいて算定した介護保険料は7月に決定します。
なお、特別徴収の方の年度前半の保険料(仮徴収分)については、令和6年度の基準額に基づいて算定しています。
所得段階 |
対象者 | 負担割合 |
保険料 |
|
1 |
・生活保護を受けている方 |
基準額 ×0.455 |
※20,400 | |
2 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金等収入額と合計所得金額の合計が令和6年度は80万円を超えて120万円以下の方、令和7年度以降は80万9千円を超えて120万円以下の方 | 基準額 ×0.685 |
※34,700 | |
3 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が、120万円を超える方 | 基準額 ×0.69 |
※49,000 | |
4 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が令和6年度は80万円以下の方、令和7年度以降は80万9千円以下の方 | 基準額 ×0.9 |
64,300 | |
5 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が令和6年度は80万円以上の方、令和7年度以降は80万9千円を超える方 | 基準額 | 71,500 | |
6 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.2 |
85,800 | |
7 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円未満の方 | 基準額 ×1.3 |
92,900 | |
8 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 |
107,200 | |
9 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円未満の方 | 基準額 ×1.7 |
121,500 | |
10 | 本人が市民税課税で合計所得金額が700万円未満の方 | 基準額 ×1.85 |
132,300 | |
11 | 本人が市民税課税で合計所得金額が900万円未満の方 | 基準額 ×1.95 |
139,400 | |
12 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,100万円未満の方 | 基準額 ×2.1 |
150,100 | |
13 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,100万円以上の方 | 基準額 ×2.2 |
157,300 |
※第1~3段階については、公費による低所得者保険料負担軽減措置により保険料が軽減されています。