自筆証書遺言は、遺言者本人がひとりで手軽に作成することができる反面、亡くなった後に相続人等に発見されない、改ざんされる等の問題点も指摘されています。
自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月から開始した制度で、大事な遺言書を法務局(遺言書保管所)が預かってくれます。
ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つであり、管理者不在空き家を未然に防ぐ制度でもありますので、ぜひご活用ください。
制度チラシはこちら からダウンロードできます。
詳しくは甲府地方法務局の 該当ページ(別サイトへリンク)をご確認ください。