メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

自筆証書遺言書保管制度について

記事番号: 1-2882

公開日 2021年07月06日

自筆証書遺言は、遺言者本人がひとりで手軽に作成することができる反面、亡くなった後に相続人等に発見されない、改ざんされる等の問題点も指摘されています。

自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月から開始した制度で、大事な遺言書を法務局(遺言書保管所)が預かってくれます。

ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つであり、管理者不在空き家を未然に防ぐ制度でもありますので、ぜひご活用ください。

制度チラシはこちら   からダウンロードできます。

詳しくは甲府地方法務局の 該当ページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望