記事番号: 1-3079
公開日 2022年08月01日
更新日 2022年08月01日
厚生労働省では、戦没者遺骨について遺留品等からご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合にご遺骨の返還を行っています。
今般、遺留品等の手がかり資料のない場合も、戦没者遺骨の身元特定のため、令和3年10月から下記の戦没者遺骨を収容できた地域(DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族と思われる方からの申請を募り、DNA鑑定を実施しています。
つきましては、DNA鑑定を希望される場合は、下記お問い合わせ先にご連絡いただくか、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、長期間経過したご遺骨を対象としていることや、技術的な制約もあることから、判定には相当の時間を要すること、また必ずしもご期待に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
〇戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和4年3月時点)
・硫黄島
・インド
・インドネシア
・沖縄
・樺太
・旧ソ連等
旧ソ連、モンゴル
・タイ
・中部太平洋地域
ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島
パラオ諸島、マーシャル諸島
マリアナ諸島、メレヨン島
・東部ニューギニア
・ノモンハン
・ビスマーク・ソロモン諸島
・フィリピン
・ミャンマー(50音順)
※他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施いたします。
【お問い合わせ先】
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
代表電話 03-5253-1111(内線3506)
直通電話 03-3595-2219
厚生労働省ホームページ