記事番号: 1-3112
公開日 2022年01月04日
更新日 2022年09月29日
指定給水装置工事事業者制度の更新手続きについて
2019(令和元)年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制(5年間)が導入されたことに伴い、指定の有効期限を更新する場合は有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回更新までの指定の有効期限
指定日、指定番号、有効期限一覧
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更新スケジュール(指定の有効期限が令和4年9月29日までの事業者)
甲州市では、円滑な事務手続きを実施するため更新手続き期間を3回に振り分けさせていただきます。 |
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令和3年11月現在
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・予告なく変更することがあります。
・これ以降の予定は未定です。
更新手続きの流れ
1. 更新手続きのお知らせ…更新スケジュールにより、上下水道課から郵送
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2. 更新申請書類提出…上下水道課宛てに郵送または持参
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3. 更新完了通知送付…事業者様宛てに郵送
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4. 証書交付…更新完了通知を上下水道課窓口に持参し、更新手数料2,000円支払い後交付
指定の更新を希望しない場合
有効期限経過後、失効します。