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甲州市パートナーシップ宣誓制度

記事番号: 1-3115

公開日 2021年12月01日

更新日 2024年03月29日

※ 書類ダウンロードはこのページの下方からお願いいたします。

甲州市パートナーシップ宣誓制度とは

 お互いを人生のパートナーとして、日常生活において互いに協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的少数者であるお二人が、パートナーシップ宣誓書等を提出し、甲州市がお二人に宣誓書等受領証等を交付する制度です。

 「甲州市パートナーシップ宣誓制度」は、すべての市民が多様な性を認め合い、個人が尊重され、誰もがいきいきと自分らしく生きることができる甲州市をめざし、導入しました。

 

性的少数者とは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない方又は性自認が出生時の性と異なる方をいいます。

パートナーシップの宣誓について

1 パートナーシップ宣誓を行うことができる方

 宣誓しようとする双方または一方が性的少数者である二人が次の項目をすべて満たしている場合は、パートナーシップ宣誓を行うことができます。

 (1)民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

 (2)次のア及びイのいずれかに該当すること。

    ア 双方またはいずれか一方が市内に住所を有していること。

    イ 双方又はいずれか一方が宣誓日から3か月以内に市内への転入を予定していること。

 (3)配偶者もしくは事実婚の同居者がいないこと。

 (4)宣誓しようとする相手のほかにパートナーシップにある者がいないこと。

 (5)民法第734条から第736条までに規定する婚姻することができない関係でないこと。(ただしパートナーシップに基づく養子縁組の場合は除く)

2 宣誓から宣誓書受領証等の交付まで

(1) 電話またはメールで宣誓日を相談  

 【担当】甲州市 市民課 市民協働推進担当

     電話0553-32-5583

     shimin@city.koshu.lg.jp      

 

(2) 宣誓日の調整  

 宣誓日時と当日の必要書類等を確認します。

 

(3)  パートナーシップの宣誓  

 必要書類(※下記3参照)をお持ちの上、お二人でご来庁ください。

 

(4)  宣誓書受領証等の交付  

 宣誓の要件を満たしている場合、以下の書類を交付します。

  ◆ パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証 2部

  ◆ パートナーシップ宣誓書等受領証(カード) 2部

  ◇ パートナーシップ宣誓書の写し 2部

  ◇ パートナーシップの宣誓に関する確認書の写し 2部

※ 上記◆の2種類の書類を合わせて「宣誓書受領証等」と表記します。

※ 宣誓から書類の交付まで、数日から10日程度かかります。

※ 書類の郵送を希望する方は、別途ご相談ください。

3 必要書類

(1)パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

 パートナーシップ宣誓書(様式第1号)[PDF:53.5KB]

   ※ PDFでダウンロードできます。

   ※ 宣誓書は自署してください。自署できない場合はご相談ください。

 

(2)パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)

 パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)[PDF:95.1KB]

   ※ PDFでダウンロードできます。

   ※ 確認書は自署してください。自署できない場合はご相談ください。

 

(3)住民票の写し

   ※ 一人一通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)

   ※ 本籍地・続柄の記載は不要です。同一世帯の場合は一通で可。

   ※ 転入を予定している方は、宣誓日から3か月以内に転入したことがわかる住民票をご提出ください。

 

(4)配偶者がいないことを証明する書類(戸籍謄本もしくは独身証明書)

   ※ 一人一通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)

   ※ 戸籍謄本・独身証明書は、本籍地の市町村で取得できます。

   ※ 外国籍の方は、婚姻要件具備証明書等に日本語の翻訳を添えてご提出ください。

 

(5)本人確認書類

   ※ 個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証、許可証、または資格証明書等(顔写真付きのもの)

 

 

通称を希望する場合

 通称を日常的に使用していることが確認できる書類をお持ちください。(通称宛に届いた郵便物や社員証等)

 パートナーシップ宣誓書等受領証(カード)表面に通称名を記載し、裏面には戸籍上の氏名を記載します。

 ※ 通称:戸籍上の氏名に代わるものとして、広く通用している呼称

 

4 宣誓書受領証等の再交付・変更・返還について

 宣誓書受領証等の再交付・変更・返還の申請をする場合は、事前に電話またはメールでご予約ください。申請日時と当日の必要書類等を確認します。

 再交付には数日から10日程度かかります。

 再交付した宣誓書受領証等の郵送を希望する方は、別途ご相談ください。

 

再交付              

 宣誓書受領証等の紛失・毀損・汚損があった場合は、再交付します。

 次の書類が必要です。

 

(1)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)

 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)[PDF:64.9KB]

   ※ PDFでダウンロードできます。

 

(2)必要書類

   ※ 本ページ参照 3必要書類(5)

 

(3)パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証・パートナーシップ宣誓書等受領証(カード)(紛失の場合を除く)

 

変更・返還         

 市内で転居したとき、氏名・通称を変更したとき、パートナーシップを解消したとき、市外へ転出したとき、一方が死亡したとき等は、パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証・パートナーシップ宣誓書等受領証(カード)の変更・返還が必要です。

 

(1)パートナーシップ変更・解消届(様式第6号)

 パートナーシップ変更・解消届(様式第6号)[PDF:72KB]

   ※ PDFでダウンロードできます。

 

(2)必要書類

   ※ 本ページ参照 3必要書類(3)~(5)

   ※ 氏名・通称を変更する場合は、変更後の氏名・通称が確認できる書類をお持ちください。

   ※ 3必要書類(3)、(4)については、修正がある場合お持ちください。

 

(3)パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証・パートナーシップ宣誓書等受領証(カード)

   ※ 紛失された場合は、その旨お知らせください。

   ※ 変更届の場合は、修正して再交付します。

   ※ 再交付には数日から10日程度かかります。

   ※ 再交付した宣誓書受領証等の郵送を希望する方は、別途ご相談ください。

5 Q&A

【1】パートナーシップ宣誓制度と婚姻制度の違いを教えてください。

 婚姻は法律に基づき、相続などの財産上の権利、税金の控除、扶養の義務等の法的効力が発生します。パートナーシップ宣誓制度は甲州市の要綱に基づいているため、法的効力はありません。

 

【2】プライバシーは守られますか。

 手続きの際は必ず事前予約をしていただき、個室をご用意いたします。

 また、本人確認や提出書類の管理を徹底します。

 

【3】パートナーシップの宣誓に費用はかかりますか。

 宣誓書の提出や宣誓書受領証等の発行は無料です。

 ただし、宣誓の際に提出する必要書類の発行手数料は自己負担です。

 

【4】郵送・メールで宣誓の手続きはできますか。

 郵送・メールでの手続きは行っていません。事前予約のうえ、市民課へお越しください。

 なお、宣誓後に市が交付する書類については郵送が可能です。別途ご相談ください。

 

【5】代理人が手続することはできますか。

 必ずご本人が申請してください。宣誓の際は、必ずお二人でお越しください。

 

 

利用可能な本市の行政サービスについて

パートナーシップ宣誓書等受領証をご提示していただくことで、以下のサービスをご利用いただけます。

 

  制度・サービス名 問い合わせ先
1

公営住宅の入居
(市営・定住促進・特公賃住宅)

担当:建設課 住宅担当
電話:0553-32-5071
2 要介護認定の代理申請 担当:介護支援課 介護保険担当 
電話:0553-32-5066
3 保育施設、放課後児童クラブの申し込み 担当:子育て・福祉推進課
   子育て福祉担当 
電話:0553-32-5081 
4 住民基本台帳に「縁故者」の表記を選択可

担当:市民課 住民記録・戸籍担当
電話:0553-32-2111

 

その他、パートナーシップ宣誓書等受領証の提示をせずともご利用いただけるサービスがあります。

利用可能な行政サービス[PDF:638KB] (詳しくはこちらをご覧ください)

 

※掲載がないサービスでも同一世帯・同一生計の場合など、ご利用いただける行政サービスもありますので、それぞれの担当課にお問い合わせください。

 

 

〇山梨県との協定締結により県営住宅の入居や医療機関等のサービス、民間サービス等もご利用いただけます。
 詳細は県のホームページをご覧ください。

 

「山梨県パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定」について

令和5年11月1日から「山梨県パートナーシップ宣誓制度」が導入されました。

 

甲州市と山梨県は、それぞれが実施する制度を互いに尊重し、相互に協力し取り組むことで、制度の利用者の利便性向上や多様な性の理解の促進を図ることを目的として、連携協定を締結しました。

(令和6年1月4日)
 

この協定により、パートナーシップ宣誓制度を活用したサービスの相互利用が可能となりました。

 

 

甲州市パートナーシップ宣誓制度により宣誓された方も、山梨県の提供するサービスをご利用できます。

山梨県パートナーシップ宣誓制度により宣誓された方も、甲州市の提供するサービスをご利用できます。

(サービスによっては、本来の要件に合わなければ利用できない場合もありますので、ご注意ください)

 

詳細は県のホームページをご覧ください。

山梨県パートナーシップ宣誓制度を開始します(令和5年11月開始)(山梨県のホームページに移行します)

 

要綱・手引き・書類ダウンロード

◎ 甲州市パートナーシップ宣誓制度の取り扱いに関する要綱

甲州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱[PDF:216KB]

◎ 甲州市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き

甲州市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き[PDF:271KB]

◎ 提出書類様式

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)[PDF:53.5KB]

パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)[PDF:95.1KB]

パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)[PDF:64.9KB]

パートナーシップ変更・解消届(様式第6号)[PDF:72KB]

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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