記事番号: 1-3145
公開日 2021年12月15日
森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、[間伐等を促進する支援措置が10年間の延長]等を内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)」の改正法が令和3年4月1日に施行されました。
これを受け、山梨県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即し、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき特定間伐促進計画を作成したので、同法第5条第8項により公表します。
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