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ワンストップ特例制度

記事番号: 1-3253

公開日 2022年03月02日

更新日 2024年07月19日

ワンストップ特例制度とはどういった制度ですか?

ふるさと納税された方のうち一定の条件を満たした方が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出することで、寄附者様がお住まいの市区町村に納税情報が提供され、翌年度の個人住民税が減額される制度です。
確定申告をされる場合は所得税と個人住民税から減額されますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の控除相当額分を含めた額を個人住民税からまとめて減額されることとなります。

ワンストップ制度について[PDF:154KB]

ワンストップ特例制度の対象は?

次の条件を満たす方に限られます。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
    →確定申告をする必要がない給与所得者や年金所得者など
    ※確定申告を行う必要がある自営業者や、医療費控除等で確定申告する方は対象となりません。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
    →その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以内であると見込まれる
    ※1団体に複数回寄附した場合であっても、納税先団体のカウントは1団体となります。

ワンストップ特例申請はどのように手続きするのですか?

マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォンを利用したオンライン完結型ワンストップ申請で完結できます。 詳しくは下記をご覧ください。  

ふるさと納税ワンストップ特例制度のオンライン申請に対応しました

オンライン申請をご利用になられない場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を甲州市へ提出いただく必要があります。申請をご希望いただいただけでは手続きは完了しませんのでご注意ください。
甲州市では、お申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用をご希望された方(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックを入れた方)に、別途「寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書」を送付しています。

ワンストップ特例申請書ご提出後の受付確認や、ワンストップ特例申請関連書類のダウンロードができる「ふるまど 山梨県甲州市」もご活用ください。

ふるまど(山梨県甲州市) https://furusato-madoguchi.jp/service/koshu/

【提出書類】

  • 寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書
  • 個人番号確認の書類並びに本人確認の書類(※)

※なりすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて、以下の表の書類を手元に用意してください。
※同⼀年中に甲州市へ複数回寄附をされた場合は、個人番号確認の書類並びに本人確認の書類の提出は2回⽬以降は不要です。寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書のみご提出ください。

【提出先】

山梨県甲州市ふるさと納税サポート室 
〒400-0864 山梨県甲府市湯田2-12-18       
※ 甲州市は事務の一部を外部事業者に委託しております
TEL:0 5 0 - 5 5 3 0 - 3 4 4 4  月~金 9 : 0 0 ~ 1 8 : 0 0
メール:s u p p o r t @ k o s h u . f u r u s a t o - l g . j

提出期限はありますか?

寄附者様がお住まいの市区町村に翌年の1月末日までに寄附情報(特例通知書)を送付する必要がありますので、「ワンストップ特例申請書」及び「申請事項変更届出書」については、寄附した年の翌年1月10日までに提出いただくようお願いいたします。

申請後に申請内容に変更があった場合はどうすればよいですか?

申告特例申請事項変更届書の提出が必要になります。
※オンライン申請を行った場合も申告特例申請事項変更届出書については紙での提出が必要となります。
以下の添付ファイルに必要事項をご記入のうえ、甲州市まで送付ください。なお、変更届出書は寄附をした年の翌年1月10日までに提出してください。
尚、変更後の確認が出来る添付書類も一緒にご郵送くださいます様お願い致します。その際は、添付台紙もダウンロードしご利用ください。

ワンストップ特例申請に際しての注意事項

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出期限は、申告特例対象年の翌年1月10日までとなります。
  • 個⼈情報が含まれる為、普通郵便での申請書の未着に関しては責任を負いかねます。
  • 簡易書留などでの郵送をお勧めします。
  • ワンストップ特例申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。
  • ワンストップ特例制度の利⽤の有無に関わらず、寄附受納証明書は送付いたします。後から確定申告が必要になる場合がありますので、⼤切に保管してください。
  • ワンストップ特例を申請した方が確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の申請が無効となります。そのため、確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例を申請した寄附金も含めて申告する必要がありますのでご注意ください。                                      詳細は国税庁ホームページをご覧ください。【タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)
  • ワンストップ特例に係る書類の廃棄につきましては、甲州市文書管理規定に基づき、保管期間を経過した後に速やかに廃棄いたします。

お問い合わせ先

政策秘書課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:秘書・広聴広報担当(0553-32-5063)/政策調整担当(0553-32-5064)/地域未来戦略担当(0553-32-5037)
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