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介護保険負担限度額認定について

記事番号: 1-3297

公開日 2022年03月17日

更新日 2024年07月31日

 介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、一定の要件を満たす方については、この費用の負担軽減を行っています。要件を満たす場合は、4つの負担段階に分けられ、それぞれの負担段階に応じた食費・居住費の負担限度額が適用されます。

 ※ 令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。
   詳細は下記の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

   介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります[PDF:253KB]

対象となる介護施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 

対象となる要件と負担段階

 次の要件すべてを満たす方が対象となります。

  • 本人及び同一世帯の方全員が住民税非課税者であること
  • 世帯分離や事実婚など同一世帯に属さない配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税者であること
  • 預貯金等の合計額が、段階に応じてそれぞれ以下の表に該当すること
負担段階

対象者の年金収入等の額

預貯金、有価証券等の合計金額
単身 夫婦
第1段階 生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 1,000万円以下 2,000万円以下
 第2段階 80万円以下 650万円以下 1,650万円以下
第3段階① 80万円超120万円以下 550万円以下 1,550万円以下
第3段階② 120万円超  500万円以下 1,500万円以下

※年金収入等の額は、公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額となります。

※預貯金、有価証券等とは、預貯金、有価証券のほかに投資信託、金・銀等、現金などとなります。

各負担段階の負担限度額 (令和6年8月1日〜)

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
負担段階 居住費 食費
ユニット型個室

 ユニット型個室
的多床室

 従来型個室  多床室 施設サービス 短期入所
サービス
第1段階 880円 550円

550円
(380円)

0円 300円 300円
第2段階 880円 550円

550円
(480円)

430円 390円 600円
第3段階① 1,370円 1,370円

1,370円
(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階② 1,370円 1,370円

1,370円
(880円)

430円 1,360円 1,300円

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護で従来型個室を利用した場合の金額になります。

申請に必要なもの

預貯金等に含まれるもの 添付書類
預貯金(普通・定期)

通帳の写し
(銀行名、口座番号、名義のわかるページと申請日時点での最終残高を含む3カ月程度の明細がわかるページ、定期預金がある場合はその明細がわかるページ)
 ※最新の状態を確認するため必ず記帳後に
     コピーして下さい。
 ※所有する全ての通帳の写しが必要です。

有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金(タンス預金) 自己申告(添付書類は必要ありません)

※預貯金等に含まれないもの-生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財など

有効期限等について

  • 認定証の有効期限は、申請をいただいた月の初日から次の7月31日までとなります。
  • 負担限度額認定の適用を受けるためには、毎年更新申請が必要となります。
  • 既に認定証をお持ちの方については、更新の手続きについてのお知らせを6月中旬頃に発送します。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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