記事番号: 1-3472
公開日 2022年07月07日
更新日 2023年04月03日
令和5年3月31日をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免の受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が減少したなど一定の基準を満たした場合に、介護保険料の減免を受けられる場合があります。
対象となる被保険者
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ➡ 保険料を全額減免
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)(2)に該当する世帯の方 ➡ 保険料の一部を減免
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除いた金額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料
申請期限
令和5年3月31日(金)
申請に必要なもの
【死亡または重篤な傷病を負った場合】
・ 新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できるもの(死亡診断書や医師の診断書など)
【収入減少の場合】
・令和4年1月1日以降の収入を証明できるもの(給与明細書や事業帳簿など)
・保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額が確認できるもの(保険の契約書など)
・失業したことや廃業したことが確認できるもの(雇用保険受給資格証明書や廃業届など)
申請書様式
申請方法
・申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに甲州市役所介護支援課 介護保険担当へ提出(郵送可)してください。
・ご自身が該当するか不明な場合は事前にお問い合わせください。
・勝沼支所・大和支所では申請を受け付けておりませんのでご注意ください。