記事番号: 1-3524
公開日 2022年08月05日
更新日 2022年08月05日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が課されている世帯全員の、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入又は所得」を12倍した年間収入見込額又は年間所得見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯に対し1世帯当たり10万円の現金を給付しています。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金案内チラシ[PDF:971KB]
支給対象世帯
家計急変世帯
下記の1、2、3の要件をいずれも満たす世帯
1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月から令和4年9月までの期間の任意の1か月の世帯全員の年間収入見込額又は年間所得見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯
2 申請時点で甲州市に住民登録がある世帯(基準日(令和3年1月10日)において日本国内に住民登録がある方に限ります。)
3 甲州市又は他市区町村で住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象となっている世帯の者を含む世帯ではないこと
※下記のどちらかに該当する場合は、支給対象外です。
・新型コロナウイルス感染症の影響ではない理由で収入が減少した場合
・住民税が課税されている者の扶養親族等(専従者も含む。)のみで構成される世帯
参考:住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額又は年間所得見込額が下記の早見表の金額以下であることを指します。(甲州市に住民登録がある方の収入・所得限度額)
【早見表】【収入限度額】
【扶養している親族の状況】 | 【非課税相当収入限度額】 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
【早見表】【所得限度額】
【扶養している親族の状況】 | 【非課税相当所得限度額】 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円 |
支給額
1世帯あたり 10万円
申請方法
家計急変世帯
申請先は原則申請時に住民登録のある市区町村となります。添付書類とともに甲州市に、直接または郵送で申請書を提出してください。
申請期間:令和4年2月21日~令和4年9月30日まで
支給時期
令和4年2月21日以降、申請書を市が受理した日から2週間以内の振込みを予定しています。
※申請に不備などがあると給付が遅れることがございます。
申請書類等
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金案内チラシ[PDF:971KB]
家計急変世帯
申請書別紙(様式3別紙、簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】[PDF:357KB]
申請書別紙(様式3別紙、簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】[XLSX:123KB]
収入を証明する書類がない方は下記の申立書を使用してください。
窓口申請される方で申請者(世帯主)及び申請者と同世帯の方以外が手続きにお越しの場合は下記の委任状が必要となります。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください
申請内容に不明点があった場合、甲州市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話が掛かってきた場合は、すぐに甲州市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
電話番号 : 0120-526-145
受付時間 : 午前9時から午後8時(土日祝を除く。)