記事番号: 1-3555
公開日 2022年08月31日
更新日 2022年12月12日
公平委員会は、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。
公平委員会の業務
公平委員会の業務は、以下のとおりです。(地方公務員法第8条第2項)
- 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他、法律等に基づき公平委員会の権限とされている事務(職員団体の登録等)
委員の選任
公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
甲州市公平委員会の委員は、以下の3名です。(地方公務員法第9条の2第1項)
区分 | 氏名 | 任期 |
委 員 長 | 小 宮 山 茂 樹 | 令和3年12月10日~令和7年12月 9日 |
職務代理 | 荻 原 智 志 | 令和5年12月10日~令和9年12月 9日 |
委 員 | 杉 田 由 之 | 令和3年12月10日~令和6年12月 9日 |
お問い合わせ先
議会事務局・監査委員事務局
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-2111(代表)