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職員の懲戒処分について

記事番号: 1-3558

公開日 2022年09月01日

職員の懲戒処分について

 甲州市は、令和4年8月31日、総務課付けの職員について、次のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。

1.処分発令日  令和4年8月31日

2.被処分者   総務課付け  課長相当職  59歳  男性職員

3.処分の種類  懲戒免職

4.処分理由
 被処分者が職員に対し、パワー・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントを行った。
 当該パワー・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第3号に規定する全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当するため、同項の規定に基づき懲戒処分を行った。

5.市長のコメント
 このような事態の発生は、言語道断の極みで、市民の信頼を損なうことになり、深くお詫びを申し上げます。
 今後、被害者の人権に最大限配慮するとともに、こうした事態が二度と起こらないよう再発防止策を徹底し、ハラスメントのない職場環境を整えてまいります。   

 

 

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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