記事番号: 1-3730
公開日 2023年02月06日
更新日 2023年03月31日
引越しワンストップサービスとは
署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを使いマイナポータルを利用して、転出届の提出と転入(転居)時の来庁予定の申請をすることができます。
※引っ越しする日および新住所が決まっていない場合や、国外へ引越しする場合は利用できません。詳しくはマイナポータル引越し手続きをご覧ください。
サービス利用対象者
本サービスは以下の方が利用できます。(代理人での手続きはできません)
- 電子証明書(※)が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本国内での引越しをする方
- マイナンバーカードの読込みに対応したスマートフォン等の機器をお持ちの方
※サービスの利用には、ご自身で登録された数字4桁及び英数字6桁~16桁のパスワードが必要です。
甲州市からの転出
本サービスをご利用の方は、市役所の窓口への来庁は原則不要です(転出証明書は交付しません)。ただし、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。また、国民健康保険・介護保険・税関係・児童手当などに該当があり手続きが必要な方には、関係する部署から連絡する場合があります。
サービスの利用にあたり、ご自身で登録された数字4桁及び英数字6桁~16桁の暗証番号をお忘れの方は再設定が必要となります。甲州市役所1階 市民課窓口までご来庁ください。
※転出される方は必ず こちら をお読みください。
転出手続きの申請期間
新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
※上記期間を過ぎる場合はこのサービスを利用できません。窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。
甲州市への転入・甲州市内での転居
マイナポータルで申請した来庁予定日にご来庁いただき、手続きをお願いします。その際、マイナポータル上で転出届、転入予定連絡、転居予定連絡の申請状況が「完了」となっていることを確認してからご来庁願います。来庁当日に申請された場合はデータの反映に時間がかかるため、 当日中にお手続きできない可能性がございますのでご了承ください。
※他課のお手続きに必要な持ち物については、「転入について」「転居について」をお読みください。
来庁予定の申請が可能な窓口
本庁舎1階 市民課住民記録・戸籍担当の窓口へご来庁ください。届出書の記入は不要ですので、ご来庁いただきましたら番号札を発券し、お待ちください。
※勝沼支所・大和支所では手続きできませんのでご注意ください。
来庁予定の申請ができる期間
新住所に住み始めてから14日以内
※住み始めてから14日以内または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入の届出をしないとマイナンバーカードが失効し、前住所地で紙の「転出証明書」を発行してもらう必要があります。また、失効したマイナンバーカードの再発行には手数料がかかりますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
持ち物
世帯全員分のマイナンバーカード
※世帯全員分のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)をご確認の上、ご来庁ください。マイナンバーカードを持っていない世帯員が、持っている世帯員のマイナンバーカードを持参して手続きすることも可能ですが、その際はマイナンバーカードの持ち主の住民基本台帳用暗証番号をご確認ください。