記事番号: 1-3799
公開日 2023年08月30日
カードの紛失について 紛失したカードが見つかったとき カードの再交付について
マイナンバーカードを紛失・破損した場合や、追記欄の余白がなくなった場合などには、マイナンバーカードの再交付申請ができます。一部の例外を除き、再交付手数料がかかります。
再交付の主な理由
- マイナンバーカードを紛失、焼失してしまった
- マイナンバーカード表面の追記欄が転居や氏名変更等により満欄となった
- マイナンバーカードが破損してしまった(ICチップの読み取り不良を含む)
- 市外から転入の際、マイナンバーカードの継続利用手続きを行わず、カードが失効した
- マイナンバーカードをお持ちの方が国外転出し、再度転入(入国)後に再発行を行う場合
- 外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった
※外国人の方はマイナンバーカードの有効期限が在留カードの有効期限までになっています(特別永住者及び在留資格が永住者、高度専門職第2号の方を除く)。在留カードの更新を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更(延長)手続きが必要です。期限内に手続きを行わず、マイナンバーカードの有効期限を超過し、カードが失効してしまったときは再交付手続きが必要です(有料)
マイナンバーカードを紛失してしまったとき
マイナンバーカードの利用停止
マイナンバーカードを紛失してしまったときは、『マイナンバー総合フリーダイヤル』で電子証明書の利用停止(一時停止)ができます。紛失が発覚した場合はお早めにご連絡ください。
電子証明書の利用停止は24時間365日対応 ※市役所ではお手続きできません
マイナンバー総合フリーダイヤル |
0120-95-0178(無料) |
マイナンバーカードコールセンター |
0570-783-578(有料) IP電話等でつながらない場合は、050-3818-1250へ |
聴覚障がい者専用FAX |
0120-601-785 |
※聴覚障がい者専用のFAX用紙があります。詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください
警察署への遺失物届け
自宅外で紛失された場合は、市役所へお越しいただく前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。
遺失物届けの受理番号が発番され、マイナンバーカードの再交付申請時に必要になりますので、必ず控えていただくようお願いします。
マイナンバーを証明する書類が必要な方
住民票の写しにマイナンバーを記載することができます。マイナンバーカードの再交付手続き中にマイナンバーを証明する書類が必要なときはマイナンバー入りの住民票を市役所窓口でご請求ください。
紛失したカードが見つかったとき
すでに再交付の手続きが終わっている場合は、古いカードは廃止されているため、見つかってもご使用できません。また、見つかった場合は窓口で回収させていただきますので、新しいカードの受取時にお持ちください。
再交付の手続きがこれからの場合は、電子証明書の利用停止を解除しますので、見つかったカードをお持ちの上、市役所でお手続きください。
再交付申請
以下の持ち物をお持ちの上、本庁市民課窓口でお手続きください。 ※支所ではお手続きできません
手続き内容 | 持ち物 | 手数料 |
追記欄の満欄 国外転入 |
本人確認書類 旧マイナンバーカード 顔写真(縦4.5cm 横3.5cm) |
無料 |
紛失 |
本人確認書類 遺失物届の受理番号(自宅外での紛失の場合) 顔写真(縦4.5cm 横3.5cm) |
有料 |
焼失 |
本人確認書類 罹災証明書等 顔写真(縦4.5cm 横3.5cm) |
有料 |
その他 |
旧マイナンバーカード 顔写真(縦4.5cm 横3.5cm) |
有料 |
申請者ご本人の来庁ができない場合は、事前に市民課住民記録・戸籍担当までお問い合わせください。
※再交付手数料は1,000円です。
※運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付きの証明書をお持ちください。顔写真付きをお持ちでない場合は、健康保険証等の本人確認書類を2点(氏名のほか、住所または生年月日の記載があるもの)お持ちください。
※顔写真のチェックポイントはマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。