記事番号: 1-3959
公開日 2023年07月18日
国土調査法第19条5項指定制度とは?
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の結果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
事業によっては、19条5項指定が法令により義務付けられ、又は通達等により推進することとされているものがあります。以下の1から3の事業については、法令に基づき、19条5項指定を受けることが義務付けられています。
- 「新住宅市街地開発法」に基づく新住宅市街地開発事業
- 「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」及び「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づく工業団地造成事業
- 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づく流通業務市街地整備事業
また、土地区画整理事業及び土地改良事業については、それぞれ以下の通達等により、19条5項指定申請を行うことが推進されています。
- 「土地区画整理事業」・・・『土地区画整理事業運用指針』(平成13年12月26日付け国都市第381号)
- 「土地改良事業」・・・『国土調査法第19条第5項の成果の認証に準ずる指定の申請に係る事務取扱い燈について』(昭和56年1月5日付け55機改B第1847号)
19条5項指定の意義・メリット
- 地籍調査が不要となり、地籍整備を効率的に推進
- 指定後に図面が登記所備付地図として公的に管理され、成果の散逸がなくなり、測量成果の有効活用へ
- 土地の正確な情報が共有され、土地境界をめぐるトラブル防止
- 将来の土地取引・用地取得の円滑化のほか、地域の土地利用の活性化、災害時の復旧・復興の迅速化等、様々な効果
- 補助金活用による測量・調査費用の節減
要件・申請方法等の詳細は、下記ホームページ(国土交通省地籍調査Webサイト)からご確認ください。
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