記事番号: 1-3994
公開日 2023年08月17日
更新日 2024年05月22日
個人情報ファイル簿の公表について
令和5年4月1日から改正施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、甲州市の実施機関(議会を除く。)が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。
個人情報ファイルとは
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、下記に掲げるものをいいます。
- 電算処理ファイル
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの - マニュアル処理ファイル
電算処理ファイル以外で、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
個人情報ファイル簿とは
個人情報ファイル簿は、下記に掲げる事項を記載した帳簿のことです。
- ファイルの名称
- 実施機関の名称
- 組織の名称
- 利用目的
- 記録項目
- 記録範囲
- 記録情報の収集方法
- (条例)要配慮個人情報
- 記録情報の経常的提供先
- 受理組織名等
- 訂正・利用停止制度の特別な手続き
- 個人情報ファイルの種別
公表する個人情報ファイル簿は以下のとおりです。
お問い合わせ先
総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041