記事番号: 1-3998
公開日 2023年09月01日
更新日 2023年09月01日
森林環境税が令和6年度から導入されます。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。令和6年度から個人市・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、市・県民税の均等割が課税される方が、森林環境税の課税の対象者となります。均等割の課税については、合計所得金額によって決まります。詳しくは、【個人市・県民税】をご覧ください。
森林環境税の収入は、全額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人の市・県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から10年間、均等割の税率が市・県民税それぞれ500円ずつ引き上げられましたが、令和5年度で終了となります。
令和6年度以降の市・県民税の均等割額との違いは下表のとおりです。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人市・県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※上記県民税の均等割額には、平成24年度から山梨県の森林環境税(県民税均等割超過課税)500円が含まれています。山梨県の森林環境税について、詳しくは山梨県ホームページ(森林環境税について)<外部リンク>をご覧ください。
※森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。また、その使途はHP等で公表することとなっております。詳しくは、甲州市農林業(森林環境譲与税の使途について)をご覧ください。
関連リンク
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)