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【登校許可証明書】インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症登校届

記事番号: 1-4016

公開日 2023年08月24日

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、医療機関が発行する登校許可証明書の提出は不要となりました。

学校において予防すべき感染症による出席停止について

登校許可証明書の提出が必要です。

 学校では、学校保健安全法第19条に基づき、感染症流行を防ぐための予防措置として、お子さまに出席停止の指示をする場合があります。学校感染症にかかり出席停止となった場合は、医療機関から登校許可証明書の発行を受け、学校へ提出してください。
 春休み、夏休みや冬休み等の休業期間中に学校感染症にかかった場合には、登校許可証明書等を提出する必要はありません。ただし、休業期間中でも部活動等に参加する場合には、学校から登校許可証明書等の提出を求められることがあります。

 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、医療機関が発行する登校許可証明書の提出が不要になりました。
 保護者がインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 治癒報告書を記入し学校へ提出してください。

医療機関で登校許可証明書の発行が必要な学校感染症

  • 麻疹
  • 風疹
  • 水痘
  • 流行性耳下腺炎
  • 百日ぜき
  • 咽頭結膜熱
  • 流行性角結膜炎
  • 溶連菌感染症

その他の学校感染症等

感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ等

保護者が登校届を記入する学校感染症

  • インフルエンザ
  • 新型コロナウイルス感染症

※治癒(登校許可)を確認するための再受診は不要とする。

登校許可証明書は、添付ファイルから印刷してご利用ください。印刷ができない場合は、学校に予備がありますので、学校にお問い合わせください。

添付ファイル

備考

※インフルエンザ登校証明書に関して、東山梨医師会において同意を得ています。
 

お問い合わせ先

教育総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-1412)/甲州市学校給食センター(0553-33-4403)
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