記事番号: 1-4016
公開日 2023年08月24日
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、医療機関が発行する登校許可証明書の提出は不要となりました。
学校において予防すべき感染症による出席停止について
登校許可証明書の提出が必要です。
学校では、学校保健安全法第19条に基づき、感染症流行を防ぐための予防措置として、お子さまに出席停止の指示をする場合があります。学校感染症にかかり出席停止となった場合は、医療機関から登校許可証明書の発行を受け、学校へ提出してください。
春休み、夏休みや冬休み等の休業期間中に学校感染症にかかった場合には、登校許可証明書等を提出する必要はありません。ただし、休業期間中でも部活動等に参加する場合には、学校から登校許可証明書等の提出を求められることがあります。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、医療機関が発行する登校許可証明書の提出が不要になりました。
保護者がインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 治癒報告書を記入し学校へ提出してください。
医療機関で登校許可証明書の発行が必要な学校感染症
- 麻疹
- 風疹
- 水痘
- 流行性耳下腺炎
- 百日ぜき
- 咽頭結膜熱
- 流行性角結膜炎
- 溶連菌感染症
-
その他の学校感染症等
- 感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ等
保護者が登校届を記入する学校感染症
- インフルエンザ
- 新型コロナウイルス感染症
※治癒(登校許可)を確認するための再受診は不要とする。
※登校許可証明書は、添付ファイルから印刷してご利用ください。印刷ができない場合は、学校に予備がありますので、学校にお問い合わせください。
添付ファイル
備考
※インフルエンザ登校証明書に関して、東山梨医師会において同意を得ています。
お問い合わせ先
教育総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-1412)/甲州市学校給食センター(0553-33-4403)