記事番号: 1-4057
公開日 2023年10月10日
更新日 2024年03月04日
1.避難行動要支援者とは
高齢者や障がいのある方など、災害発生時に支援を必要とする人に対して、自治協議会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員など、地域が連携して助け合う仕組みです。
避難について特に支援が必要な方として、生活の基盤 が自宅にある方のうち、以下に該当する方を対象としています。
・要介護3,4,5の方
・身体障害者手帳1,2級の方
・療育手帳Aの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・難病患者の方
・その他災害時の避難に支援が必要な方
2.避難行動要支援者台帳とは
避難構想要支援者台帳には、登載要件に該当する全ての人を載せた全体名簿と、避難支援等関係者への情報提供に同意した人などを載せた同意者名簿の2種類があります。
同意者名簿は、平常時から区長、民生委員、消防署、警察署、社会福祉協議会、避難支援等関係者へ提供しており、日頃からの見守り活動や個別避難計画の作成などに活用いただいています。
また、災害時には、全体名簿を本人の同意によらず提供することができるとされており、安否確認などに役立てていただきます。
※新たに要件に該当した方には年度末に以下申請書を送付いたします。
※修正や一度は同意しなかったがやはり同意したい等の変更がありましたら以下申請書をお使いください。
提出先は甲州市役所総務課までお願いします。
②「避難行動要支援者名簿の作成・提供の流れ」[PDF:818KB]
避難行動要支援者に対する概要版です。
3.個別避難計画とは
災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために、避難行動要支援者ごとに作成する避難計画です。 計画には、要支援者の身体状態等のほか、「どこへ避難するのか」、「どの経路で非難するのか」、「だれが避難支援をするのか」などをあらかじめ記載することで、 地域防災における「自助」及び「共助」の推進を図ることができます。
なお、災害時における避難支援は、あくまで被災者同士の助け合いであることから、避難支援者やその家族などの安全が前提となります。
しかしながら個別避難計画の作成により、災害時の支援が必ずなされることを保証するものではありません。また、個別避難計画の作成と併せて、備蓄品(食料や 日用品など)の用意、事前に避難できる場所の確保など、災害への備えを検討するきっかけとしてください。
4.個別避難計画の必要項目
災害対策基本法49条の14において、個別避難計画には以下の項目を記載することと定められています。
▶ 要支援者本人に関する情報:
氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要と
する事由
▶ 避難支援実施者(要支援者の避難支援を実際に行うかた)に関する情報:
氏名又は名称、住所又は居所、電話番号その他の連絡先
▶ その他の情報:
避難施設その他の避難場所、避難路その他避難経路に関する事項
5.個別避難計画の様式集
災害時に迅速かつ適切な支援を行うためには、最新の情報を把握しておく必要があります。個別避難計画の内容に修正が必要な場合については、市役所へ届け出てください。(死亡・転出・転居・長期入院・施設入所等)
なお、新たに避難行動要支援者台帳への申請・同意を行なう場合には
①「避難行動要支援者台帳登録申請書」[PDF:136KB] も併せて記入ください。