記事番号: 1-4061
公開日 2023年09月28日
更新日 2023年09月28日
甲州市 軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の軽度・中等度難聴者の方を対象に、コミュニケーション能力の向上や経済的負担の軽減を図るため、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。
【対象者:次のすべてに該当する方】
・甲州市内に住所を有する18歳以上の方(高校3年生等は別制度の対象となります)
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上の方で医師意見書が提出できる方
(40デシベル未満でも医師が補聴器の装用が必要であると判断された方は対象となります)
・市税の滞納がない方
・本人所得が特別障害者手当の所得制限に該当しない方(チラシ参照)
※該当するか不明な方は事前にお問い合わせください。
【助成額】
補聴器購入(本体及び附属品)に要する費用の1/2
上限額30,000円(1,000円未満は切り捨て)
【申請の流れ】
➀医療機関を受診し、医師意見書(様式第2号)を記入してもらう。
※身体障害者福祉法第15条指定医が記入したものに限る。
②医師意見書に基づき補聴器を購入する
※令和5年10月1日以降に購入したものに限る。氏名記載の領収書等をもらってください。
③必要書類を 甲州市役所 障害福祉担当に提出する。
・交付申請兼実績報告書(様式第1号)
・医師意見書(様式第2号)
・代金を支払ったことを証明するもの(領収書等)
・通帳の写し
※購入後3か月以内に申請してください。
④ 審査後、助成が決定した場合は、交付決定兼額確定通知書を交付し、指定口座に振込みます。
※却下の場合は不交付通知書を交付します。
【注意事項】
※補聴器購入後に申請してください。
※申請後に市税の納付状況及び所得制限等を確認します。
※原則として交付決定後5年間は再申請できません。
※補聴器購入費は認定補聴器相談医作成の「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により所得税の医療費控除の対象となります。診療情報提供書が必要な方は意見書と共に医療機関に依頼してください。
※意見書等は医療機関により作成費用が異なります。
【申請書類】
様式第1号(申請兼実績報告)[DOCX:21.4KB] 様式第1号(申請兼実績報告)[PDF:86.7KB]
様式第2号(医師意見書)[DOCX:19.6KB] 様式第2号(医師意見書)[PDF:89.4KB]
問い合わせ先
甲州市役所 福祉総合支援課 障害福祉担当
Tel 0553-32-5067