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産前産後期間における国民健康保険税の減免について

記事番号: 1-4119

公開日 2024年01月05日

国民健康保険に加入している方が出産予定または出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額されます。

1.対象となる方

令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方                            ※この制度での出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。

2.対象となる期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間                          (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)     

3.減免される国民健康保険税

令和6年1月以降の国民健康保険税に係る均等割額及び所得割額

(例)令和5年11月1日に出産した場合                                                 国民健康保険税減額の対象期間は、令和6年1月の1か月分が減額の対象となります。                                       

4.申請方法

 届出書に必要事項を記載していただき、手続きに必要な書類を添えて提出してください。

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書PDF:85.9KB]

 届出時期

  出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

 手続きに必要なもの

  ・出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳等)                                 

  ・世帯主及び出産被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

  ・届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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