記事番号: 1-4139
公開日 2023年11月28日
更新日 2024年01月04日
公文書における性別記載の見直しについて
甲州市では令和3年12月に制定した「甲州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」を中心に、すべての市民が多様な性を認め合い、個人が尊重され、誰もが自分らしく生きることができる地域社会の実現を目指しています。
そこで、性的指向や性自認、どのような性表現をするのかに関わらず、すべての方へ配慮した取り組みを進めるため、市が取り扱う公文書において、業務上必要な場合を除き、性別欄は廃止していくことを目標とし、下記のとおり性別欄の見直しを行いました。
調査対象
庁内各課が所管する公文書で以下に該当するもの
(1)市民、事業者、職員などに当該者の性別の記入(選択するものを含む。)を求めるもの
(2)市民、事業者、職員などに当該者の性別を記載して交付するもの
基本的な考え方
業務上必要な場合を除き、原則として性別欄を設けないことを目標とします。
ただし、国・県など市以外の機関法令等において様式を定めており、市に裁量の余地がないもの、下記のように業務上性別情報を必要とする場合には見直しの対象から除きます。
〇業務上性別情報が必要な場合
ア 統計上、収集する必要がある場合
性別による差を施策に反映させるなど、調査研究やニーズ把握のために必要なとき
イ 医療上、性別情報を収集する必要がある場合
検診や保健指導など医療サービスの提供に必要なとき
ウ 性別により配慮または対応を区別する必要がある場合
施策の実施にあたり、性別による配慮や異なる対応方法が必要なとき
エ 本人確認のため、性別情報を収集する必要がある場合
本人確認の手続き上、戸籍上の性別情報が必要なとき
オ 男女共同参画の観点から、性別情報を収集する必要がある場合
カ 上記のほか、業務上必要とする明確な理由があって、性別情報を収集する場合
〇性別情報が必要な場合の配慮
ア 業務上、性別情報の記入が必要な場合は、可能な限り自由方式とする。
イ 性別を記載したものを配布する場合は、当該書面等の裏面に性別を記載するなど、表示方法を工夫する
調査結果
1.性別記載欄の見直し結果
区別 | 件数 | 割合 | |||
性別欄のある書類 | 249 | ― | |||
市の裁量で見直しの可否を判断できる書類 | 170 | 100% | |||
性別欄を見直し | 131 | 77.1% | |||
性別欄を削除 | 95 | 55.9% | |||
性別の記載方法を変更 | 23 | 13.6% | |||
性別欄について今後削除または記載方法を変更 | 13 | 7.6% | |||
性別欄を現状通り継続(廃止しない) | 39 | 22.9% |