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償却資産の課税標準の特例について

記事番号: 1-4170

公開日 2024年01月05日

更新日 2024年07月03日

地方税法349条の3、同法附則15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
主な特例措置については、以下のとおりです。

なお、特例の適用を受けるためには申請書の他、特例により書類の提出が必要となりますので、事前に税務課資産税担当までお問合せください。

税務課資産税担当 ☎0553-32-5065(直通)

保育事業

児童福祉法第34条の15第2項に規定により認可を受けた「家庭的保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事業所内保育事業」用に供する償却資産
 

特例の概要
要件 事業所内保育事業に関しては利用定員が5名以下
特例割合 2分の1
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
主な添付書類 事業の認可を受けたことを証明する書類

再生可能エネルギー発電設備

太陽光発電設備

特例の概要
要件 固定価格買取制度の認定設備以外、かつ
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて
取得した発電設備
取得期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 1,000kw未満  3分の2
1,000kw以上  4分の3
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
主な添付書類 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことを
証明する書類

風力・水力・地熱・バイオマス発電設備

特例の概要
要件 経済産業省の固定価格買取制度の認定設備
取得期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日
特例割合
風力発電設備 20kw未満 3分の2
20kw以上 4分の3
水力発電設備 5,000kw未満 2分の1
5,000kw以上 4分の3
地熱発電設備 1,000kw未満 3分の2
1,000kw以上 2分の1
バイオマス発電設備 10,000kw未満        3分の2
10,000kw以上20,000kw未満 2分の1

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
主な添付書類 経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたことが確認できる書類

先端設備等導入計画

令和5年4月1日以降に取得されたもの

特例の概要
要件

・先端設備等導入計画に基づき取得したもの

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる
 投資計画に記載されたもの

・中古資産でないこと

・生産、販売活動等の用に直接供されるもの

取得期間  令和5年4月1日~令和7年3月31日
特例割合
賃上げ表明 特例割合 期間
なし 2分の1 最初の3年度間
あり 3分の1

令和5年4月1日から
令和6年3月31日に取得

最初の5年度間
令和6年4月1日から
令和7年3月31日に取得
最初の4年度間
主な
添付書類

・先端設備等導入計画の認定書

・投資計画に関する確認書の写し

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
 (賃上げ表明ありの場合)

・固定資産税軽減計算書およびリース契約書の写し
 (申告者がリース会社の場合)

 

特例対象資産(償却資産)
資産の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上

 

令和5年3月31日までに取得されたもの

特例の概要
要件 

・先端設備等導入計画に基づき取得したもの

・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。

・中古資産でないこと

・生産、販売活動等の用に直接供されるもの

特例割合  ゼロ(最初の3年度間)
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
主な添付書類 

・先端設備導入計画の申請書類 および 認定書の写し

・工業会等による仕様等証明書の写し

・固定資産税軽減計算書およびリース契約書の写し
 (リース会社が申告する場合)

 

特例対象資産(償却資産)
資産の種類 取得価額 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

 

資産の種類 取得価額 要件
事業用家屋 120万円以上

・取得価額が300万円以上の先端設備等を
 稼働させるために取得されたもの

 

 

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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