記事番号: 1-4193
公開日 2024年01月04日
更新日 2024年01月09日
市では、事業系一般廃棄物の抑制、資源化及びその適正な処理を推進するために、条例を定めています。
根拠
・甲州市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
・甲州市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則
多量排出事業者とは (条例第20条第1項、施行規則第5条規定)
多量排出事業者とは、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者(市内に事業所を有する事業者)のうち次のいずれかに該当する事業者を指します。
(1)事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出するもの。
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者又は占有者。
(3)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(前号に該当するものを除く。)の所有者又は占有者。
(4)排出する事業系一般廃棄物の種類、量及び処理の方法等を勘案し、市長が前3号に掲げるものに準ずると認めるもの。
事業系一般廃棄物減量化等計画書 (条例第20条第1項、施行規則第6条規定)
多量排出事業者は、毎年度1月末までに「事業系一般廃棄物減量化等計画書」を市に提出し、計画に基づいて廃棄物減量・資源化を行うこととされています。
事業系一般廃棄物管理責任者 (条例第21条、施行規則第7条規定)
多量排出事業者は、事業所から排出される事業系一般廃棄物の発生の抑制、資源化及び適正な処理を行うために、事業系一般廃棄物管理責任者を選任することが求められており、選任又は変更したときは、市長に届け出なければなりません。
書類ダウンロード
事業系一般廃棄物減量化等計画書[DOC:115KB] [PDF:44.7KB]
事業系一般廃棄物管理責任者選任届[DOC:21.5KB] [PDF:40.7KB]
お問い合わせ先
環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)