記事番号: 1-4253
公開日 2024年03月01日
更新日 2024年07月10日
戸籍謄本等の広域交付制度
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国各地の自治体にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
広域交付の対象となる証明書
戸籍証明書等の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書 | 1通 750円 |
除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む) | 1通 750円 |
*コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
*一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
*戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
持ちいただくもの
窓口に来た方の本人確認書類1点(有効期限内で顔写真付きに限ります。)
*保険証等顔写真がない書類では交付ができません。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・顔写真付き住民基本台帳カード
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。)
取り扱い窓口
甲州市役所本庁市民課・勝沼支所・大和支所(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
ご利用にあたっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕を持ってお越しください。
・戸籍の届出がある場合、最新内容の反映までに数日かかるため、戸籍全部事項においても即日交付できない場合があります。
・戸籍の内容により、交付できない場合があります。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。